◆S53. 4.28 名古屋地裁 昭和43(行ウ)9 補償金増額請求事件(1)
◆S53. 4.28 名古屋地裁 昭和43(行ウ)9 補償金増額請求事件
○ 主文
一 愛知県収用委員会が昭和四二年一二月二〇日付でなした原告の本件土地占用許可の取消に伴う損失補償額を七、六三三、六九九円とする裁決を一五、八七〇、五二五円と変更する。
二 被告は原告に対し、八、二三七、八二六円およびこれに対する昭和四二年一二月二九日から完済に至るまで年五分の割合による金員を支払え。
三 原告その余の請求を棄却する。
四 訴訟費用はこれを五分し、その三を原告の、その余を被告の負担とする。
○ 事実
第一 当事者の求める裁判
(原告)
「一 愛知県収用委員会が昭和四二年一二月二〇日付でなした原告の本件土地占用許可の取消に伴う損失補償額を七、六三三、六九九円とする裁決を五二、〇〇四、六六二円と変更する。二 被告は原告に対し、金四四、三七〇、九六三円およびこれに対する昭和四二年一二月二九日から完済に至るまで年五分の割合による金員を支払え。三 訴訟費用は被告の負担とする。」との判決および第二項につき仮執行の宣言。
(被告)
「一 原告の請求をいずれも棄却する。二 訴訟費用は原告の負担とする。」との判決および仮執行の宣言につき担保を条件とする執行免税の宣言。
第二 当事者の主張
(請求原因)
一 別紙物件目録記載の土地(以下、本件土地という)のうち地目提防の土地(以下、本件堤防という)は愛知県海部郡<地名略>地内のいわゆる福原輪中堤の一部に属するが、この福原輪中堤は徳川時代初期に原告の祖先が尾張藩主にその築造を出願し、地代金を上納して免許を取得し、私費を投じて築堤しその後度重なる地震・水害等の災害に対して莫大な私財を投じて維持しながら代々所有し、相続により原告の所有となつた。
ところが旧河川法(明治二九年法律七一号)の施行に伴い大正二年一二月二四日付愛知県告示三七三号により本件輪中堤は本件堤防を


