行政訴訟判決…補償金増額請求事件(13)


◆S53. 4.28 名古屋地裁 昭和43(行ウ)9 補償金増額請求事件(13)

◆S53. 4.28 名古屋地裁 昭和43(行ウ)9 補償金増額請求事件(13)

証および証人Aの証言により真正に成立したことを認めることができる甲第一八号証によれば、三重県桑名郡<地名略>は昭和三八年同町南端に温泉が涌出したことから、同県開発公社等による温泉観光地・宅地造成地等として観光開発計画およびその実施が進められ、そのための土地買収が各所で行われ、<地名略>の土地三筆(田二筆・池沼一筆)が同四三年一二月二八日同公社により三・三平方メートル当り五、〇〇〇円で売買(但し、同四〇年一二月二〇日売買予約)されたことを認めることができる。前掲甲第一八号証中右売買の時期が同年三月頃であるとの記載部分は同乙第二六号証の一、二に照らし措信できない。
ところで、前掲乙第二七号証、成立に争いのない同第二八、第二九号証の各一、二、同第三〇号証の一、証人Bの証言により真正に成立したことを認めることができる同第三〇号証の二および同証人の証言を総合すれば、前記<地名略>は三重県の東北端、木曾・長良・揖斐三河川が合流する河口地点に位置する南北に長い平担な三角洲地帯で、同町を横断する国鉄関西線以北の地区は昭和四〇年以降給与所得者人口、農地転用件数、建築着工件数の各増加傾向を認めることができ、温泉涌出により観光開発・宅地造成が進められていることは前記認定のとおりであるから、同地区は宅地化傾向の顕著な地域ということができる。他方、本件敷地が所在する愛知県海部郡<地名略>地区(<地名略>以北)は右<地名略>の北端に接し、前記認定のとおり本件輪中堤および堤内田畑を中心に人家が集落して一個の村落共同体を形成し、昭和四〇年以降においても人口の六〇パーセント以上が農業に従事し、農地転用・建築着工もほとんどなされていない農業地域ということができるのであり、また、前掲乙三〇号証の二によれば鉄道・主要道路からの距離についても、前記<地名略>は近鉄長島駅から一・八キロメートルおよび国道一号線から〇・七キロメートル、<地名略>地区は同じくそれぞれ五・九キロメートルおよび五キロメートルであることを認めることができるので、右交通事情からは右<地名略>北部地区の方が<地名略>地区に比較し、より便利



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