行政訴訟判決…補償金増額請求事件(16)


◆S53. 4.28 名古屋地裁 昭和43(行ウ)9 補償金増額請求事件(16)

◆S53. 4.28 名古屋地裁 昭和43(行ウ)9 補償金増額請求事件(16)

地というべきで、本件敷地とは距離も近く、土地上に施設が付着しているという点で類似性があり、右取引が特殊な事例であることを認めさせるような事情もうかがえないし、しかも、本件裁決時たる昭和四二年一二月二〇日に比較的近い時点における原被告間の取引であることも考え、前記用排水路等施設敷地(農地類似の土地)の取引価格三・三平方メートル二、五〇〇円を本件敷地の所有権相当額算定の基準にするのが妥当であると考える。
1 もつとも証人Bの証言により真正に成立したものと認めることかできる乙第四号証の一、同第一〇号証の一および同証人の証言によれば、前記用排水路等施設敷地の所有権価格は中央信託銀行株式会社名古屋支店により現況準宅地、坪当り一、六〇〇円と鑑定評価されている(昭和三九年八月二一日現在)ことを認めることができるが、他方、同鑑定は右敷地が準宅地であるといつても農家用のもので一般的な宅地として使用可能なものではなく、単に堤防上の平垣地という程度の土地であると判断し、右評価額も山林の比準価格を基礎に算出されていることを認めることができるから、右鑑定評価の結果は前記取引を近傍類地の取引事例として考慮することの妨げとはならない。
ところで、成立に争いのない甲第三九号証、証人Dの証言により真正に成立したことを認めることができる同第三三号証の二、三および同証人の証言によれば、原告の代理人であるAの依頼により株式会社名古屋不動産研究所(代表者不動産鑑定士D)が本件敷地の所有権価格(前記裁決時)を鑑定評価したところ、昭和三九年七月の本件輪中堤に隣接する田・畑の取引価格一平方メートル当り三九三円および原・被告間の前記取引価格等を取引事例として比較検討して右敷地の近隣地域内の標準的耕地(田畑)の標準価格(右裁決時)を同七〇〇円と評価し、本件敷地が右耕地と比較して、堤防敷であつて直接収益を生ずる不動産ではなく公共的色彩の強い点を考慮して、右標準価格に対して三〇パーセントの減価を行つた同四九〇円(三・三平方メートル当り一、六一七円)をもつて右敷地の所有権価格としたことを認めることができるので、これ



  • おすすめ



  • ◆行政訴訟判決 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3