行政訴訟判決…補償金増額請求事件(17)


◆S53. 4.28 名古屋地裁 昭和43(行ウ)9 補償金増額請求事件(17)

◆S53. 4.28 名古屋地裁 昭和43(行ウ)9 補償金増額請求事件(17)

らの各事実に本件敷地が堤防敷であることから田畑ないし農地に比べ取引の対象となりにくく、また、その利用も限定されるという客観的取引価格ないし客観的利用価値についての減価要因および原・被告間の前記取引の取引時期と本件裁決時との時点修正を併せ考えるならば、基準となる前記取引価格三・三平方メートル当り二、五〇〇円に対して前記三〇パーセントより高率の四〇パーセントの減価を施した三・三平方メートル当り一、五〇〇円をもつて、本件裁決時における本件堤防敷地の所有権相当額として相当であると思料するものである。
なお、右名古屋不動産研究所の鑑定評価は、原被告間の前記取引を取引事例として斟酌しているが、右取引が本件敷地の所有権価格を算定するうえで適切な事例であることは先にみたとおりであり、また、成立に争いのない乙第三七、第三八号証によれば、前記田・畑の取引価格については一部一平方メートル当り三三〇円、三六〇円とするものがあるが、大部分が同三九〇円であることを認めることができるから、右田・畑の取引事例を斟酌したことが適切を欠くともいえない。
4 原告は、本件山林原野の所有権相当額は三・三平方メートル当り一、五〇〇円であると主張するが、右主張を認めさせるに足りる適切な証拠はない。
被告は右相当額は一平方メートル当り二四二円であり、右相当額は取引事例比較法によつて算定した本件堤防敷地の所有権相当額等からみて相当であると主張し、右堤防敷地の所有権相当額は坪当り二四七円であるという。そして、前掲甲第二号証、乙第四号証の一、同一〇号証の一、成立に争いのない同第五号証の四、五、証人日紫喜昇の証言により真正に成立したことを認めることができる同第四号証の二、同第一〇号証の二、三、同証人の証言および検証の結果によれば、昭和三九年ころ原・被告間において山林(<地名略>)が三・三平方メートル当り二九七円、本件輪中堤付近の堤外南側の原野(<地名略>)が同二七二円で売買されたこと、前記中央信託銀行名古屋支店の鑑定評価によれば、同年八月二一日当時の本件輪中堤内西端部の現況山林(<地名略>)の所有権価格が



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