行政訴訟判決…補償金増額請求事件(19)


◆S53. 4.28 名古屋地裁 昭和43(行ウ)9 補償金増額請求事件(19)

◆S53. 4.28 名古屋地裁 昭和43(行ウ)9 補償金増額請求事件(19)

価・一平方メートル当り四九〇円より二〇パーセント低く評価したことを認めるンことができ、右減価が標準的耕地に対するものであることを考慮すると、当裁判所は、本件山林原野の所有権価格(相当額)について本件堤防敷地のそれに対する減価率を一〇パーセントとするのが相当であると思料する。従つて、本件裁決時における右山林原野の所有権相当額は、前記三認定の右堤防敷地所有権相当額三・三平方メートル当り一、五〇〇円の九〇パーセントである同一、三五〇円とするのが相当である。
5 原告は本件荒地の所有権相当額は三・三平方メートル当り七五〇円であると主張するが、右主張を認めさせるにたりる適切な証拠はない。
被告は前記のとおり右相当額は一平方メートル当り四八円四〇銭であると主張し、前掲甲第二号証によれば、愛知県収用委員会は本件裁決において、本件荒地の地形等を考慮した結果、右荒地の所有権相当額を右金額と認めたことを認めることができるが、その算定根拠が未だ不明確であるから右裁決額を採ることはできない。
ところで、本件荒地のうち<地名略>の土地が本件山林原野と南北に連なり、本件輪中堤外西側に長良川と同堤防に挾まれた川原状の土地であり、残余の荒地も同堤外南都の長良川に面した土地であることは前記二において認定したとおりであり、本件荒地が川原状の土地であることを考慮すると、その客観的取引価格ないし利用価値は、本件山林原野よりもさらに低いものということができる。
そして、前掲甲第三三号証の二、三、同第三九号証および証人Dの証言によれば、前記鑑定評価において、本件荒地が前記標準的耕地と比較して、本件輪中堤外の水際にある生産の期待の薄い土地であることを考慮して、右耕地の前記標準価格一平方メートル当り七〇〇円に対して八五パーセントの減価を行つた同一〇五円(三・三平方メートル当り三四六・五円)をもつて右荒地の所有権価格とし、本件山林原野の五〇パーセント減価・一平方メートル当り三五〇円より低く評価したことを認めることができ、右減価が標準的耕地に対するものであることを考慮すると、当裁判所は、本件荒地の



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