行政訴訟判決…補償金増額請求事件(20)


◆S53. 4.28 名古屋地裁 昭和43(行ウ)9 補償金増額請求事件(20)

◆S53. 4.28 名古屋地裁 昭和43(行ウ)9 補償金増額請求事件(20)

所有権価格(相当額)の本件山林原野のそれに対する減価率を三〇パーセントとするのが相当であると思料する。
従つて、本件裁決時における右荒地の所有権相当額は、前記認定の右山林原野所有権相当額三・三平方メートル当り一、三五〇円の七〇パーセントである同九四五円が相当である。
四 本件福原輪中堤が堤防であることは前記二において認定したとおりであるところ、右堤防が本件損失補償につきそれ自体別箇の構築物として、前記河川法施行法一九条、河川法施行規程九条、一〇条により「相当の補償金」を下付すべき対象物件であるか否かについて、以下検討する。
同規程一〇条の解釈として、右補償金は「地上ニ現存スル物件ノミナラス土地相当ノ価格ヲモ補償スルノ主旨」(明治三五年三月二八日土甲一三号各地方長官宛土木局長通牒)であるとされるが、ここにいう「地上ニ現存スル物件」とは、占用取消に伴う損失補償の場合、当該土地の占用許可を受けた者がその占用の目的を達成するために所有する物件即ち占用河川敷地における旧河川法一七条所定の工作物をいい、本件占用堤防敷における認定河川付属物たる本件輪中堤は、右輪中堤が存在するがゆえにその敷地の占用が許可される関係にあるのであるから、右通牒にいう物件とはいえない。
また、さらに翻つて考えるに、河川法上の損失補償について土地収用法上の損失補償に関する諸規定を類推することが許されることは前述したとおりであるが、同法においては、堤防は土地から分離して移転することが社会通念上不可能であることから、土地に付加され土地と一体となつて効用を果たすいわゆる付加物即ち土地の構成部分とみなされ、従つて、堤防は同法六条にいう土地に定着する物件とは異なり、土地と別個独立に損失補償の対象となるものではないとされているのである。かかる土地収用法上の考え方からすれば、河川法上の損失補償に関する前記規程一〇条および通牒に基づく補償金下付の対象物件としても同様、本件輪中堤は、堤防それ自体としてはその対象にならないと解すべきである。
もつとも、成立に争いのない甲第三号証、証人Eの証言によれば



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