◆S53. 4.28 名古屋地裁 昭和43(行ウ)9 補償金増額請求事件(2)
含むその大部分が堤防敷に認定され、次いで昭和一四年八月四日付同県告示八九四号により河川付属物に認定され無補償で私権が消滅した。また、原告の祖先が代々所有し相続により原告の所有となつた本件輪中堤外の山林および原野(本件土地のうち地目山林、原野の土地)も前記愛知県告示三七三号により河川敷に認定され無補償で私権が消滅した。
原告は私権の消滅した右各個所について河川法施行規程(明治二九年勅令二三六号)九条により河川管理者である愛知県知事にその占用を出願し、昭和三九年八月二〇日その許可を受けた。その後、同四〇年四月一日から現行河川法(同三九年法律一六七号)および河川法施行法(同年法律一六八号)が施行され、同施行法四条により本件輪中堤とその敷地および右河川敷地はいずれも国に帰属することになつたが、同法一九条により原告はそれらを引き続き占用してきた。、
二 昭和四〇年五月二四日建設省中部地方建設局長は長良川改修工事の必要から現行河川法七五条二項四号により同月三一日限りで原告の本件土地に対する右占用許可を取消したため、原告は同年六月一日右占用許可の取消に伴う損失補償(同法七六条一項)について河川管理者たる右建設局長と協議した(同法七六条二項、二二条四項)が不成立に終つた。そこで原告は同月一四日愛知県収用委員会に土地収用法九四条による損失補償裁決の申請をした(現行河川法七六条二項、二二条五項)。なお、被告は自己の見積損失補償額として二、五六〇、五〇八円を支払い、原告は同年七月二八日損失補償の一部としてこれを受取つた(同法二二条五項前段)。愛知県収用委員会は昭和四二年一二月二〇日右申請に対し裁決をなし、本件占用許可取消に伴う損失補償として、本件堤防の敷地(以下、本件堤防敷地という)および山林原野(但し、前記山林および同原野の一部〔別紙物件目録中、<地名略>の一部、<地名略>〕、以下本件山林原野という)について一平方メートル当り二四二円、荒地(但し、右原野の残部、以下本件荒地という)について同四八円四〇銭の割合により総額七、六三三、六九九円と認定し、その裁決書は同月二四日原告に送


