行政訴訟判決…補償金増額請求事件(3)


◆S53. 4.28 名古屋地裁 昭和43(行ウ)9 補償金増額請求事件(3)

◆S53. 4.28 名古屋地裁 昭和43(行ウ)9 補償金増額請求事件(3)

達され、同月二五日、原告は右裁決額と前記損失補償見積額との差額五、〇七三、一九一円を被告から受け取つた。
三 しかしながら、右裁決認定の損失補償額は不当であり、次の金額が相当である。
1 占用許可の取消に伴う損失補償については、現行河川法七六条一項により通常生ずべき損失を補償すべきであるが、この場合占用不許可または占用禁止に伴う補償についての前記河川法施行規程九、一〇条が類推適用され、「相当ノ補償金」を受け得ることとなる。そして、右補償金は「地上ニ現存スル物件ノミナラス土地相当ノ価格ヲモ補償スルノ主旨」(明治三五年三月二八日土甲一三号各地方長官宛土木局長通牒)のもとに、所有権を収用した場合の額と同額の補償金と考えるべきである。
2 堤防敷地・山林原野・荒地について
本件土地を含む長島地区一帯はかねてから三重県開発公社および長島総合開発株式会社によつて住宅地・温泉観光地・ゴルフ場・国立リハビリテーシヨン・ヨツトハーバー・遊泳場等に開発する計画が進められていること、本件土地の近傍土地の取引価格および昭和四〇年一月原被告間で取引された本件堤防と同様公益的施設である貯水槽・用排水路・ポンプアツプ施設の敷地の売買価格が三・三平方メートル当り二、五〇〇円であつたこと等を考慮すると、三・三平方メートル当り本件堤防敷地三、〇〇〇円、本件山林原野一、五〇〇円、本件荒地七五〇円が相当である。なお、右取引事例地は以前ポンプアツプ施設個所に水車小屋があつたことはあるが、その地形よりしてもこれが宅地としての効用を有する土地とは考えられず、公共用施設の敷地として本件堤防敷地価格を考慮する際の適切な同種取引事例である。
3 堤防について
堤防は堤防敷地とは別個の独立した工作物として評価されるべきである。本件堤防は本件福原輪中堤の一部であるが、同堤はその堤内地および居住者の生命・身体・財産を毎年数回生ずる長良川出水より防禦する治水施設即ち堤防としての機能を十分有しており、さればこそ旧河川法により河川付属物および河川区域の認定がなされたものであるが、かかる堤防は土地の



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