◆S53. 4.28 名古屋地裁 昭和43(行ウ)9 補償金増額請求事件(6)
の損失補償額とすべきである。
5 以上の主張に基づき、本件占用許可取消処分により原告の受けた損失額を算出すると、
堤防敷地 一三、二九六、〇〇〇円(四、四三二坪×三、〇〇〇円)
山 林 九〇四、五〇〇円(六〇三坪×一、五〇〇円)
原 野 五、七二五、五〇〇円(三、八一七坪×一、五〇〇円)
荒 地 二、五八三、七五〇円(三、四四五坪×七五〇円)
堤 防 四二、七九〇、九一二円(工作物評価額+文化財的評価額)
工作物評価額 二〇、四七一、三七六円
(本件輪中堤の工作物評価額五六、七一六、六一二円×4、432坪(本件堤防敷地面積)/12、279坪(本件輪中堤防敷地面積)
文化財的評価額 九、〇二三、五三六円(本件輪中堤の文化財的評価額二五、〇〇〇、〇〇〇円×4、432坪(同上)/12、279坪(同上)
合 計 五二、〇〇四、六六二円
となる。
四 よつて、原告は愛知県収用委員会がなした本件裁決における損失補償額七、六三三、六九九円を五二、〇〇四、六六二円と変更することを求め、かつ、右五二、〇〇四、六六二円から既に支払を受けた前記七、六三三、六九九円を差し引いた四四、三七〇、九六三円およびこれに対する補償時期昭和四二年一二月二八日の翌日より完済に至るまで、年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。
(請求原因に対する認否)
請求原因一のうち、本件土地が全部本件輪中堤に含まれているとの点を否認し、右輪中堤は原告の祖先が築造維持したものであるとの点は不知であるが、その余の事実は認める。
同二、同三1の事実、同2のうち昭和四〇年一月当時原告被告間で田・用水路等を三・三平方メートル当り二、五〇〇円で売買した事実は認めるが、長島地区一帯を開発する計画が進められている事実および、同三3のうち本件輪中堤が学界から高く評価されている事実は不知、その余の事実はすべて争う。
(被告の主張)
一 原告主張の土地相当の価格即ち収用する土地の価格は、裁決時における近傍類地の取引価格を考慮した相当な価格


