行政訴訟判決…勤勉手当請求事件(7)


◆S53. 5.11 東京地裁 昭和47(行ウ)154 勤勉手当請求事件(7)

◆S53. 5.11 東京地裁 昭和47(行ウ)154 勤勉手当請求事件(7)

の行なつた本件勤勉手当減額支給は、争議行為に対する過酷な制裁としての実質を有し、また、極めて微少な不就労、給与減額に比し過大な勤勉手当の減額を行なつた点で裁量権を逸脱した違法があり、原告は、右違法行為により、得べかりし期間率一〇〇分の一〇〇による勤勉手当の受給を妨げられ、得べかリし勤勉手当額七三、一九七円と現実に支給された勤勉手当額六五、八七四円との差額七、三二三円相当の損害をこうむつたことになるから、国家賠償法一条により、右金員及びこれに対する不法行為発生後である昭和四六年一二月五日から支払済まで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。
(二) 原告が本件勤勉手当減額措置に裁量権を逸脱した違法があるとする理由は次のとおりである。
勤勉手当の支給割合は、給与法一九条の四により人事院が定める基準によるものとされており、この授権に基づく人事院規則の定めは勤勉手当における期間率の算出方法、算出基準を極めて具体的かつ画一的に定めてはいるが、給与法の趣旨は、勤勉手当の生活給的側面からは勿論能率給的側面からみても職員に支給される実際の支給額がその者の勤務成績と著しく均衡を失することのないことを求めていると解されるから、所属長は人事院規則の運用上右の趣旨にそうよう裁量権を行使しなければならないのであり、勤勉手当の生活給ないし能率給的性格に照し、勤務成績との対応関係を著しく欠くような運用がなされた場合には、なお、裁量権の逸脱があつたものとして、違法の問題を生ずるものといわなければならない。
これを本件についてみるに、勤勉手当額減額の理由となつた原告の争議行為参加は、昭和四六年七月一五日午前八時三〇分から同九時一八分までの間であるが、この日は、神戸大学の夏季休業中であり、夏季休業期間は一般に自宅研修として取扱われており、大学教官としての職務の性質上、この研修時間においては各人の自由な取扱が認められていたものである。しかも神戸大学では、始業時間が午前八時三〇分と定められていたが、これは国家公務員の週当りの勤務期間が四四時間とされているところから、その割振上建



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