行政訴訟判決…法人税贈与税更正処分取消等請求事件(23)


◆S53. 5.11 大阪地裁 昭和45(行ウ)38 法人税贈与税更正処分取消等請求事件(23)

◆S53. 5.11 大阪地裁 昭和45(行ウ)38 法人税贈与税更正処分取消等請求事件(23)


1 原告会社がBから三回にわたり別表2記載の対価で本件株式を譲受けたこと、譲受時における本件株式の時価が前記二3で認定したとおりであつて、右時価に比し現実の譲受価額が三回とも低額であつたことは既に認定したところである。
2 そして右事実ならびに前記二2(一)ないし(七)において認定したところによれば、原告会社が本件株式を時価に比し低い価額で譲受けた結果、譲受価額六時価との差額に相当する金額が原告会社のかくれた資産となり、同社の純資産額が増加したこと、原告会社の株式は純資産増加分だけ価値を増し、従つて原告会社の株主は株式の持分数に応じその保有する株式が価値を増したことによる財産上の利益を享受したこと、原告Aも原告会社の発行済株式総数八〇〇株中七三〇株を所有する株主として、原告会社の純資産が増加したことに伴ない、所有株式の割合に応じた財産上の利益を享受したことが認められる。そして前記二2(一)ないし(七)で認定したように本件株式の譲渡がBから原告Aに対し大寅の経営支配権を移転することを目的としており、右譲渡により原告会社の大半(八〇〇分の七三〇)の株式を所有する原告Aは、大寅の株式を間接的に所有する結果となつたことに照らすと、原告Aが財産上の利益を得たと認められる限度においてBから原告Aに対し贈与があつたものとみなすのが相当である。
3 そこで、原告AがBからの贈与により取得したとみられる財産の価額について検討するに、右財産の取得がBから原告会社に対する本件株式の時価より低い価額による譲渡に起因するものであることは既に縷説したところであるが、法人税について述べたところと異なり、贈与税においては、時価と現実の譲受価額(対価)との差額に相当する金額が常に贈与税の課税財産となるものと解すべきではない。すなわち、法人税法においては、時価よりも低額による資産の譲受があつた場合に、それが時価より「著しく低い」か否かを問題にすることなく、時価と譲受価額との差額は当然に所得の計算上益金に算入されると解すべきものであることは前述したところであるが、これに対し、相続税法七条



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