◆S53. 5.11 東京地裁 昭和47(行ウ)154 勤勉手当請求事件(1)
と譲受価額との差額を上回ることは前記のとおり明らかであるから、各更正処分等でなされた取得財産額の認定には何らの取消すべき違法はない。
4 よつて、贈与税についての各更正処分のうち、昭和四〇年分については課税すべき取得財産がないのにこれを認定して課税した違法があるものとして取消すべきであるが、昭和四一年分、昭和四二年分については何らの違法も存しないから、右両年分の取消を求める原告Aの請求部分は理由がない。
四 よつて、原告らの請求のうちへ原告会社の請求については、昭和四〇年一二月二一日から昭和四一年四月三〇日までの事業年度の更正処分(裁決により一部取消された後のもの)のうち、所得金額が二五一万一三六〇円、これに対する法人税額が九四万二六〇〇円をそれぞれ超える部分及び過少申告加算税賦課決定処分中の、四万七一〇〇円を超える部分はいずれも違法であるから取消すべきであるが、右金額を超えない部分には違法はないからこの部分に関する原告会社の請求を棄却することとし、昭和四一年五月一日から昭和四二年四月三〇日までの事業年度についての更正処分等には何らの違法もないから原告会社の請求を全部棄却することとし、原告Aの請求については、昭和四〇年分の贈与税に係る更正処分等は前記のとおり違法であるからこれを取消し、昭和四一年分、昭和四二年分の更正処分等には何ら違法はないからその請求を棄却することとし、訴訟費用の負担につき、民事訴訟法八九条、九二条、九三条を各適用して主文のとおり判決する。
(裁判官 荻田健治郎 寺崎次郎 吉野孝義)
◆S53. 5.11 東京地裁 昭和47(行ウ)154 勤勉手当請求事件
○ 主文
一 原告の請求をいずれも棄却する。
二 訴訟費用は原告の負担とする。
○ 事実
第一 当事者の求めた裁判
一 原告
被告は、原告に対し


