行政訴訟判決…勤勉手当請求事件(2)


◆S53. 5.11 東京地裁 昭和47(行ウ)154 勤勉手当請求事件(2)

◆S53. 5.11 東京地裁 昭和47(行ウ)154 勤勉手当請求事件(2)

、七、三二三円およびこれに対する昭和四六年一二月五日から完済に至るまで年五分の割合による金員を支払え。
訴訟費用は被告の負担とする。
仮執行宣言
二 被告
主文同旨
敗訴の場合の担保を条件とする仮執行免脱宣言
第二 当事者の主張
一  (原告)請求原因
1 第一次請求原因
(一) 原告は、文部教官(助教授)として国立神戸大学に在職する文部省所属の職員であり、被告は、原告に対する給与支給義務者である。
(二) 原告は、教育職俸給表(一)二等級一一号俸の給与(俸給月額一〇九、九〇〇円、調整手当八、七九二円)を受け、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二五年四月三日法律第九五号)(以下「給与法」という。)一九条の四第一項所定の勤勉手当支給の基準日である昭和四六年一二月一日現在六か月をこえ在職していたので、同条二項および人事院規則九−四〇(期末手当及び勤勉手当)(以下「規則」という。)九条所定の支給割合により算出され、一四条により、昭和四六年一二月四日を支給日とする勤勉手当を受ける権利を有していた。その支給割合のうち、勤務期間による割合(期間率)は、右のとおり期準日以前の原告の在職期間が六か月であつたから規則一〇条別表第一、一一条一項により一〇〇分の一〇〇であり、勤務成績による割合(成績率)は、一〇〇分の六一・六七であり、その額を給与法一九条の四第二項、規則九条により算出すると合計七三、一九七円となる。しかるに、被告は、原告に対し、勤勉手当の額を六五、八七四円と算出して支給したにとどまつた。
(三) そこで、原告は、被告に対し受給し得べき勤勉手当額と支給された勤勉手当額との差額七、三二三円およびこれに対する支給日の翌日である昭和四六年一二月五日から完済に至るまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。
(四) 被告が右のように勤勉手当の減額算出をしたのは、原告が右在職期間中の昭和四六年七月一五日争議行為(勤務時間内集会)参加による四八分間(午前八時三〇分から同九時一八分まで)の欠勤をしたため、



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