行政訴訟判決…バス運行路線免許取消等請求事件(1)


◆S53. 5.10 東京地裁 昭和52(行ウ)11 バス運行路線免許取消等請求事件(1)

◆S53. 5.10 東京地裁 昭和52(行ウ)11 バス運行路線免許取消等請求事件(1)

許可取消処分により原告の受くべき損失補償額を算出すると、
本件土地の所有権相当額
堤防敷地 六、六四八、〇〇〇円(四、四三二坪×一、五〇〇円)
山 林 八一四、〇五〇円(六〇三坪×一、三五〇円)
原 野 五、一五二、九五〇円(三、八一七坪×一、三五〇円)
荒 地 三、二五五、五二五円(三、四四五坪×九四五円)
合 計 一五、八七〇、五二五円が相当である。
七 以上の次第で、本件占用許可取消処分による損失補償額は、右六において算定したとおり一五、八七〇、五二五円であるから、本件裁決における損失補償額七、六三二、六九九円は取消変更を免れず、原告の右損失補償額裁決の変更を求める請求は右認定の限度において正当として認容し、原告の給付を求める請求については、右認定の損失補償額から既に支払を受けた七、六三二、六九九円を差し引いた八、二三七、八二六円およびこれに対する本件補償時期昭和四二年一二月二八日の翌日より完済に至るまで、年五分の割合による金員の支払を求める限度において正当であるからこれを認容し、その余は失当として棄却することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条、九二条を適用し、仮執行宣言は付さないこととして、主文のとおり判決する。
(裁判官 山田義光 鏑木重明 樋口直)
(物件目録及び別表(一)〜(三)省略)
◆S53. 5.10 東京地裁 昭和52(行ウ)11 バス運行路線免許取消等請求事件
○ 主文
1 本件訴えを却下する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
○ 事実
第一 当事者の求めた裁判
一 原告 
1 被告が昭和五二年一月一二日付で小田急バス株式会社に対してした一般乗合旅客自動車運送事業の免許のうち、百合ケ丘駅前から<地名略>交差点、<地名略>交差点、<地名略>を経由して聖マリアンナ医科大学前に至る運



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