◆S53. 5.10 東京地裁 昭和52(行ウ)11 バス運行路線免許取消等請求事件(2)
行系統において六二往復の運行を認めた部分及び同駅前から<地名略>交差点、<地名略>交差点を経由して<地名略>に至る運行系統において三一往復の運行を認めた部分を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決
二 被告
1 本案前の申立て
主文と同旨の判決
2 本案についての申立て
(一) 原告の請求を棄却する。
(二) 訴訟費用は原告の負担とする。
との判決
第二 原告の請求原因
一 被告は、昭和五二年一月一二日付で小田急バス株式会社に対して一般乗合旅客自動車運送事業の免許(以下「本件免許」という。)をしたが、同免許により百合ケ丘駅前から<地名略>交差点、<地名略>交差点、<地名略>を経由して聖マリアンナ医科大学前に至る運行系統において六二往復及び同駅前から<地名略>交差点、<地名略>交差点を経由して<地名略>に至る運行系統において三一在復の各運行が認められた。
二 本件免許は、道路運送法第一八条第二項、第六条第一項第一ないし第三号及び第五号、同条第二項の各規定に違反するから違法であり、仮に右免許が自由裁量処分であるとしても、自由裁量の限界を逸脱していて違法である。
三 (原告適格)
1 原告は、一記載の各運行系統の<地名略>交差点と<地名略>交差点とを結ぶ道路(川崎市道百合丘一号線)に接して住宅及びその敷地を所有し、居住しており、本件免許によりバスが運行する結果騒音及び排気による公害が生ずることにより、原告の所有権、環境権及び人格権を侵害されている。
2 原告は、道路運送法施行規則第六三条の二第四号の「利用者その他の者のうち陸運局長が当該事案に関し特に重大な利害関係を有すると認める者」に該当する。
3 以上により、原告は、本件免許の取消しを求める法律上の利益を有する。
四 (審査請求前置)
原告は、昭和五二年七月七日に至り本件免許がされたことを知り、同月一八日に運輸大臣に対して審査請求をした。
五 よつて、原告は、本件免許のうち一記載の各運行を認めた


