◆S53. 5.10 東京地裁 昭和52(行ウ)11 バス運行路線免許取消等請求事件(3)
部分の取消しを求める。
第三 被告の本案前の主張
一 原告適格について
道路運送法は、免許をするに当たり、原告主張のようなバス運行に伴う騒音及び排気による公害について考慮すべきことを規定していないから、原告の騒音及び排気による公害を受けない利益は法律上の利益に該当しない。したがつて、原告は、本件免許の取消しを求めるにつき法律上の利益を有しないから、本件訴えは不適法である。
二 審査請求前置について
原告が昭和五二年七月一八日にした審査請求は、審査請求期間を徒過した不適法なものである。したがつて、本件訴えは、適法な審査請求手続を経ていない不適法なものである。
第四 証拠関係(省略)
○ 理由
一 まず、原告が本件免許の取消しを求めるにつき法律上の利益を有するかどうかについて判断する。
1 原告は、本件免許によりバスが運行する結果騒音及び排気による公害が生ずることにより、右路線に係る道路に接して住宅及びその敷地を所有し、居住する原告は、その所有権、環境権及び人格権が侵害されると主張する。
しかしながら、道路運送法上、一般乗合旅客自運車運送事業の免許の許否に当たり、当該免許による運行に伴うところの路線付近の騒音及び排気による公害についても審査すべきであるとする規定はなく、その他右免許に関し路線付近の住民の右公害を受けない利益をその個別的、具体的な利益として保障したと窺われる規定も存しないから、右公害を受けない利益をもつて右免許制度により法的に保護された利益ということはできない。また、原告が主張する所有権等の侵害は、本件免許がされたこと自体により発生するものではなく、仮に発生しているとしても、原告が所有し、居住する住宅及びその敷地に接する道路上を自動車等が通行することにより発生するものであるから、これをもつて原告が本件免許の取消しを求めるにつき法律上の利益を有するものということはできない。
2 次に原告は、原告は道路運送法施行規則第六三条の二第四号の「利用者その他の者のうち陸運局長が当該事案に関し特に重大な利害関


