◆S53. 5.11 大阪地裁 昭和45(行ウ)38 法人税贈与税更正処分取消等請求事件(1)
係を有すると認める者」に該当するから、本訴につき法律上の利益を有すると主張するが、右条文所定の利害関係人が自動車運送事業の免許の取消しを求めるにつき法律上の利益を有するか否かはしばらくおき、右免許制度が路線付近の住民の騒音及び排気による公害を受けない利益を保障するものではないこと前記のとおりである以上、原告が右利害関係人に該当しないことは明らかであり、右主張は失当である。
3 したがつて、原告が本件免許の取消しを求めるにつき法律上の利益を有すると認めることはできない。
二 よつて、本件訴えはその余の点について判断するまでもなく不適法であるからこれを却下することとし、訴訟費用の負担について行政事件訴訟法第七条、民事訴訟法第八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 三好 達 菅原晴郎 成瀬正巳)
◆S53. 5.11 大阪地裁 昭和45(行ウ)38 法人税贈与税更正処分取消等請求事件
○ 主文
一 被告が原告小谷興産株式会社に対し、昭和四四年六月二七日付でした同原告の昭和四〇年一二月二一日から昭和四一年四月三〇日までの事業年度分法人税について、所得金額を五七四万四六四〇円、法人税額を二二四万一七〇〇円とする更正処分(裁決により一部取消された後のもの)のうち、所得金額が二五一万一三六〇円、法人税額が九四万二六〇〇円を超える部分ならびに過少申告加算税を一一万二〇〇〇円とする賦課決定処分(裁決により一部取消された後のもの)のうち、四万七一〇〇円を超える部分は、いずれも取消す。
二 被告が原告Aに対し、昭和四四年三月一三日付でした同原告の昭和四〇年分贈与税について、取得した財産の価額を七四六万三二八〇円、贈与税額を三一八万七八〇〇円とする更正処分(裁決により一部取消された後のもの)のうち


