◆S53. 5.11 大阪地裁 昭和45(行ウ)38 法人税贈与税更正処分取消等請求事件(2)
、取消した財産の価額が二四〇万円、贈与税額が六〇万円を超える部分ならびに過少申告加算税を一二万九三〇〇円とする賦課決定処分(裁決により一部取消された後のもの)は、いずれも取消す。
三 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
四 訴訟費用は三分し、その一を被告の、その余を原告らの負担とする。
○ 事実
第一 当事者の求めた裁判
一 原告ら
1 被告が原告小谷興産株式会社に対し、昭和四四年六月二七日付でした同原告の
(一) 昭和四〇年一二月二一日から昭和四一年四月三〇日はでの事業年度分法人税について、所得金額を五七四万四六四〇円、法人税額を二二四万一七〇〇円とする更正処分および過少申告加算税を一一万二〇〇〇円とする賦課決定処分、
(二) 昭和四一年五月一日から昭和四二年四月三〇日までの事業年度分法人税について、所得金額を七九一万七九八九円、法人税額を二七八万七三〇〇円とする更正処分および過少申告加算税を一四万四〇〇円とする賦課決定処分(いずれも、裁決により一部取消された後のもの)はいずれも取消す。
2 被告が原告Aに対し、昭和四四年三月一三日付でした同原告の
(一) 昭和四〇年分贈与税について、取得した財産の価額を七四六万三二八〇円、贈与税を三一八万七八〇〇円とする更正処分(裁決により一部取消された後のもの)のうち、取得した財産の価額二四〇万円、
贈与税額六〇万円を超える部分および過少申告加算税を一二万九三〇〇円とする賦課決定処分(裁決により一部取消された後のもの)
(二) 和四一年分贈与税について、取得した財産の価額を一二五万五六〇〇円、贈与税額を三九万二一〇〇円とする決定処分および無申告加算税を三万九二〇〇円とする賦課決定処分(いずれも、裁決により一部取消された後のもの)
(三) 昭和四二年分贈与税について、取得した財産の価額を七〇五万四〇八二円、贈与税額を四〇三万六九〇〇円とする更正処分(裁決により一部取消された後のもの)のうち、取得した財産の価額が六一〇万八〇〇二円、贈与税額が二八六万四


