◆S53. 5.11 大阪地裁 昭和45(行ウ)38 法人税贈与税更正処分取消等請求事件(3)
四〇〇円を超える部分および過少申告加算税を五万八六〇〇円とする賦課決定処分(裁決により一部取消された後のもの)
は、いずれも取消す。
3 訴訟費用は被告の負担とする。
二 被告
1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。
第二 当事者の主張
一 原告らの請求原因
1 原告小谷興産株式会社(以下、原告会社という。)は、昭和四〇年一二月二一日から昭和四一年四月三〇日までの事業年度(第一期)および昭和四一年五月一日から昭和四二年四月三〇日までの事業年度(第二期)の法人税について、被告に対し、別表1(一)申告欄記載のとおりそれぞれ申告をしたところ、被告は原告会社に対し、昭和四四年六月二七日付で右第一期ならびに第二期について同表更正欄記載のとおり更正処分および過少申告加算税賦課決定処分をした。原告会社はこれを不服として昭和四四年七月四日付で大阪国税局長に対し審査請求をしたが、同局長は昭和四五年二月九日付で同表裁決欄記載のとおり右各処分を一部取消す旨の裁決をした。
2 しかしながら、右各処分(裁決により一部取消された後のもの)は、各事業年度における所得を過大に認定したもので違法である。
3 原告Aは被告に対し、昭和四〇年分および昭和四二年分の贈与税について、別表1(二)申告欄記載のとおりそれぞれ申告をしたところ、被告は原告Aに対し、昭和四四年三月一三日付で昭和四〇年分ないし昭和四二年分の贈与税について同表更正欄記載のとおり更正(昭和四一年分については決定)処分および過少申告加算税(昭和四一年分については無申告加算税)賦課決定処分をした。
原告Aはこれを不服として被告に対し異議申立てをしたが棄却されたので、昭和四四年六月六日付で大阪国税局長に対し審査請求をしたが、同局長は昭和四五年二月九日付で同表裁決欄記載のとおり右各処分を一部取消す旨の裁決をした。
4 しかしながら、右各処分(裁決により一部取消された後のもの)は、原告Aが贈与により取得した財産を過大に認定したもので違法である。


