行政訴訟判決…法人税贈与税更正処分取消等請求事件(5)


◆S53. 5.11 大阪地裁 昭和45(行ウ)38 法人税贈与税更正処分取消等請求事件(5)

◆S53. 5.11 大阪地裁 昭和45(行ウ)38 法人税贈与税更正処分取消等請求事件(5)

処分価額方式は、大寅の企業を解体して個々の資産として処分することが全くありえない以上、最も不合理であつて採用さるべきではない。
(3) 株価の評価を純資産時価による場合には、清算所得に対する法人税相当額は差引かれるべきではない。すなわち、純資産処分価額による場合はともかく、純資産時価の概念においては、前所有者の側の清算分配は問題とならず、ことに本件においては大寅の純資産は株主の手元から離れて他へ移転したのではなく、株式と共に移転したのであるから、大寅の清算を想定する余地はなく、従つて清算所得に対する法人税相当額を差引くべき理由は全く存しない。
(4) そして純資産時価方式により本件株式の前記各譲渡日における一株当りの価格を算定すると次のとおりとなる。(計算過程は別表4記載のとおりである。)
(イ) 昭和四〇年一二月二八日
八、六八六円
(ロ) 昭和四一年一二月二八日
一〇、五六一円
(ハ) 昭和四二年一月三一日
一三、九二七円
(三) 原告会社がBから譲受けた本件株式について、その譲受価額と時価との差額に相当する額は原告会社に対するBからの受贈益と認められ、法人税法二二条二項により各事業年度の所得の計算上益金に加算されるべきものである。
(四) そして、本件株式の前記譲渡における一株当りの価格は、いずれも別表3記載のとおり、本件更正処分等における価格を上回るから、原告会社の各事業年度の法人税に係る所得金額が各事業年度とも本件更正処分等におけるその額を上回ることも明らかであり、その明細は別表5(一)および(二)記載のとおりである。
2 贈与税について
(一) 前記1(一)および(二)で述べたように、Bから原告会社が本件株式を時価に比し低い価額で譲受けた結果、譲受価額と時価との差額に相当する額は原告会社のかくれた資産となり、同社の純資産額は増加したのであるから、原告会社の株式は右増加額に応じて価値を増加し、従つて原告会社の株主は株式の持分数に応じ、その所有する株式の価値が増加し財産上の利益を享受したこと



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