◆S53. 5.11 大阪地裁 昭和45(行ウ)38 法人税贈与税更正処分取消等請求事件(6)
は明らかである。
相続税法は、かように相続もしくは贈与という厳密な意味における私法上の原因による取得ではないが、その事実がこれと同じような実質をもつて認められる場合には、その取得したとみなされる財産について相続税または贈与税を課する旨規定しており、この相続税法における贈与税の意義からして、本件においては、実質的にはBから原告会社の株主に対し財産の贈与があつたものとみなされることは当然である。
(二) 原告会社の株主たる原告A(原告会社の発行済株式八〇〇株中七三〇株を所有)が財産上の利益を享受した額は別表6(一)ないし(三)記載のとおりであり、右利益を享受した額について贈与税を課したものであるところ、法人税の場合と同様、原告Aの各年の贈与税に係る同人の享受した利益の額が各年分とも本件更正処分等におけるその金額を上回ることは明らかである。
四 被告の主張する認否
1 (一)被告の主張第1項(一)の事実は認める。
(二) 同(二)のうち、本件株式が証券取引所に上場されていないのはもとよりその気配もなく一般取引の対象にさえなつていないこと、大寅の株主構成がB一族によるほぼ一〇〇%の同族会社であり、役員もほとんど右一族で占められていることは認め、その余は争う。
(三) 同(三)は争う。
(四) 同(四)のうち、被告が更正処分において大寅の株価を別表3更正欄記載のとおり算定したことは認め、その余は争う。
2 (一)同第2項(一)は争う。
(二) 同(二)のうち、原告Aが原告会社の発行済株式八〇〇株中七三〇株を所有する株主であることは認め、その余は争う。
五 原告の反論
1 大寅の株式の時価評価額
(一) 原告会社が取得した本件株式の譲受価額は大寅の純資産等を斟酌し、各種の株式価格算定方法を参考にして算出したものである。
(二) 中小企業等における取引相場のない株式の時価評価は極めて困難であるが、相続や売買により取引相場のない株式の移転があつた場合、被告の主張するような評価方法によるときは、取引相場のある上


