行政訴訟判決…法人税贈与税更正処分取消等請求事件(8)


◆S53. 5.11 大阪地裁 昭和45(行ウ)38 法人税贈与税更正処分取消等請求事件(8)

◆S53. 5.11 大阪地裁 昭和45(行ウ)38 法人税贈与税更正処分取消等請求事件(8)

 原告会社は大寅の株価の算定に当つて次の如き種々の方式による評価を斟酌した。
(1) 中小企業投資育成株式会社(以下育成会社という)の保有株式処分価額評価基準
昭和四〇年一二月二八日 一株当り三、七〇〇円
昭和四一年一二月二八日および昭和四二年一月三一日 同二八、八五一円
(2) 類似会社比準方式(丸大食品工業株式会社を類似会社として採用。

昭和四〇年一二月二八日 同七、三三六円
昭和四一年一二月二八日および昭和四二年一月三一日 同四、六四八円
(3) 相続税財産評価通達の類似業種比準方式
昭和四〇年一二月二八日 同三、七四七円
昭和四一年一二月二八日 同三、五八二円
昭和四二年一月三一日 同六、九八五円
(4) 当該株式を銀行等の金融機関が買取る場合いずれも一株当り二、一四二円
原告会社は以上の各方式を総合し、別表2記載の金額を適正時価と判断して大寅の株式を買取つたのである。
2 時価より著しく低い価格か
かりに原告会社が譲受けた本件株式の譲受価額が、適正時価と想定される価額より低いとしても、これが著しく低いとは到底言えない。一般にある評価対象物について客観的に公正な時価が明確に算出される場合には、その取引価格がどれくらい時価より高いか低いかが明白であるが、取引相場のない非上場株式のごとく公正な時価評価が極めて困難な場合には、取引価額が公正な時価と想定された価額より低い場合でもその差額を絶対視することはできず、若干の差があるからといつて、これをもつて著しく時価と相異すると判断するのは妥当ではない。そして取引価額が時価より単に低いそいうだけでなく、著しく低いとして課税対象にするためには取引価額が時価の五〇%以下の場合に限られるべきである。すなわち、相続税法においては、みなし贈与と認定する場合の「時価より著しく低い」か否かの判定基準について、不動産が時価評価の五〇%以下、棚卸資産は三〇%以下と通達に規定されており、また所得税法では、著しく低い価額で資産を譲渡した場合の「みなし譲渡



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