行政訴訟判決…法人税贈与税更正処分取消等請求事件(9)


◆S53. 5.11 大阪地裁 昭和45(行ウ)38 法人税贈与税更正処分取消等請求事件(9)

◆S53. 5.11 大阪地裁 昭和45(行ウ)38 法人税贈与税更正処分取消等請求事件(9)

」(同法五九条一項二号)について著しく低い価額は時価の二分の一に満たない金額(同法施行令一六九条)であるとしており、これらの規定の考え方は本件の場合にも妥当するものである。これを本件株式についてみると、被告の原処分評価額が正しいとしても、原告会社がBから譲受けた対価は昭和四二年一二月二八日取得分についてその七九%、昭和四一年一二月二八日および昭和四二年一月三一日取得分についてその六八%に該当するから、本件の株式取引をもつて著しく低い価額で取引したものとはいい難い。
3 原告Aに対する贈与税課税について
本件において大寅の株式を譲受けたのは原告会社であつて原告Aではない。原告会社が同族会社であり、原告Aがその株式の大半を所有しているからといつて、原告会社の受贈益について法人税を課したうえ、さらにその株主である原告Aに対しても実質的には同人が贈与を受けたとみなして贈与税を課することは、課税すべきでない者に課税し、かつ二重課税の違法を犯すものであるといわなければならない。
六 原告の反論に対する認否
原告の反論に記載する主張はすべて争う。
七 被告の再反論
1 本件株式の時価評価額
原告らは、育成会社の保有株式処分価額評価基準による方式をはじめ、種々の評価方式を挙示するが、それらの方式を採用するについて具体的な基礎数額、計算方法などを明らかにしない。そして、原告ら主張のいずれの方式にしても、経営権を支配するためのものではない株式を想定しており、これは本件株式の本質を無視したものであつて、本件株式の価格の算定方法としては、いずれも不適当である。
(一) 育成会社の保有株式処分価額評価基準について
育成会社は中小企業投資育成株式会社法に基づき設立された会社であり、中小企業の自己資本の充実を促進しその健全な成長発展を図るため、中小企業に対する投資等の事業を行なうことを目的としているが、育成会社が引受け保有する株式については右の目的から種々の制限が加えられており、育成会社が引受けた株式は企業の経営支配に全く無関係でまた自由に処分す



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