行政訴訟判決…法人税贈与税更正処分取消等請求事件(11)


◆S53. 5.11 大阪地裁 昭和45(行ウ)38 法人税贈与税更正処分取消等請求事件(11)

◆S53. 5.11 大阪地裁 昭和45(行ウ)38 法人税贈与税更正処分取消等請求事件(11)

取引相場のない株式を銀行等の金融機関が買取ることは極めて稀であり、かりに買取る場合においても当該株式の時価より低額で買取ることは当然であり、またその場合の価格の算定に当つては通常その株式から生ずる配当に着目した配当還元方式を参考にしているのであるから、本件株式の価格の算定に当りこれによることが適当でないことは明らかである。
2 時価より著しく低いか否か
株式の譲受価額が時価より著しく低いか否かの判定基準については、法令上明文の規定がなく、原告ら主張のような相続税法に関する通達も存在しない。従つて、その判定は課税庁の裁量によるが、一般的には両者の差額についての比率の大小、両者の価額により計算した全体の金額の大小等を比較衡量して判定される。本件において被告主張に係る一株当りの時価と原告会社の譲受価額とについてみると昭和四〇年一二月二八日譲受分は原告会社の譲受価額が被告主張の時価の六五%、昭和四一年一二月二八日譲受分は五一%、昭和四二年一月三一日譲受分は二五%であり、また原告会社の本件株式取得により発生した受贈益の総額を示せば、昭和四〇年一二月二八日譲受分は一一六七万三六〇〇円、昭和四一年一二月二八日譲受分は八一六万六〇九三円、昭和四二年一月三一日譲受分は一三五四万八三二七円である。このように両者の価格の高低の比率および全体の金額の大小の差は非常に大きなものであるから、原告ら主張の原告会社の譲受価額が時価に比し著しく低額であることは明らかである。
第三 証拠(省略)
○ 理由
一 請求原因第1項および第3項の事実(本件更正処分等の存在)は、当事者間に争いがない。そこで、本件更正処分等の適法性について検討を加える。
二 法人税について
1 被告の主張1(一)の事実、すなわち原告会社がBから同人所有の本件株式を三回にわたり譲受けたことは当事者間に争いがない。
2 右譲受における株式の取得価額の妥当性についてみるに、原告Aの証言により真正に成立したと認められる甲第二二号証の一ないし四、証人Cの証言、原告A本人尋問の結果および弁論の



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