行政訴訟判決…法人税贈与税更正処分取消等請求事件(17)


◆S53. 5.11 大阪地裁 昭和45(行ウ)38 法人税贈与税更正処分取消等請求事件(17)

◆S53. 5.11 大阪地裁 昭和45(行ウ)38 法人税贈与税更正処分取消等請求事件(17)

平均および合理性のより高い収益還元方式、純資産処分価額方式に重い評価を与えた加重平均)をもつて本件における適正な時価とするのが妥当である。
(三) 収益還元方式による株価
D鑑定によれば、収益還元方式による株価の算定式として株価=W=E1/i−rb E1 当初の一株当り純利益 b 内部留保率 i 資本化率 r 再投資利益を採用するのが妥当であることが認められる。
(1) 資本化率についてみると、D鑑定によれば、昭和三九年から昭和四二年にかけて大寅における純利益率はかなり大きく変動しているが、昭和三九年および昭和四〇年は不況のため正常な企業活動を表わしていると認められないからこれらを除き、昭和四一年(〇・一二三)と昭和四二年(〇・一五四)を平均した〇・一四を基礎資本化率とし、これに本件株式が非上場であつて市場性を欠くことによるリスク・プレミアとして〇・一四の二分の一の〇・〇七および大企業ではないことによるリスク・プレミアム〇・〇三をそれぞれ加えた〇・二四をもつて資本化率とすることが妥当であると認められる。
(2) 次に内部留保率b(課税後純利益のうち、留保される部分の比率)についてみると、D鑑定によれば、大寅では内部留保に非常に力を入れており、別表7記載のとおり課税後利益の少なくとも八〇%を内部に留保しているが、これは役員賞与も支払わずまた株主に対する配当も低く押えた結果によるものであるところ、同族会社とはいえ長期間のうちには役員賞与を支払う必要性が生じ、あるいは増配を要求されることもあつて留保率を低下させざるをえなくなることも予想されるから、長期にわたり実行可能な率という意味で純利益の五〇%が経常的に留保されるものと仮定し、内部留保率を〇・五とするのが妥当であると認められる。
(3) さらに再投資利益率r(内部留保された資金や借入れられた資金の利益率)についてみると、D鑑定によれば、大寅における昭和三九年から昭和四三年にかけての右利益率は別表8記載のとおりであるが、このうち固定資産売却益という本来の事業とは無関係な特別利益を含んでいる昭和四



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