行政訴訟判決…法人税贈与税更正処分取消等請求事件(18)


◆S53. 5.11 大阪地裁 昭和45(行ウ)38 法人税贈与税更正処分取消等請求事件(18)

◆S53. 5.11 大阪地裁 昭和45(行ウ)38 法人税贈与税更正処分取消等請求事件(18)

二年四月期および売上高の伸びに比して売上原価や販売費、一般管理費の上昇が例外的に小さかつた昭和四一年四月期を除く平均は〇・〇七となること、蒲鉾業界全体に比べ大寅の利益率は高いが競争の激しい業界であるため、大寅の再投資科益率も長期的には低下すると予想され、その低下分〇・〇一を差引くと〇・〇六となること、さらに内部留保によつて自己資本を一単位増すと負債も増加することができ、それがまた純利益率を押し上げるはずであつて、この限界負債比率を〇・三と考えるべきであること、その結果内部留保を一単位行なうとそれが〇・〇六プラス〇・〇一八(0.06×0.3=0.018)即ち〇・〇七八の課税後純利益をもたらすことになるから、結局再投資利益率を〇・〇七八とするのが妥当であることが認められる。
(4) 以上のi、b、rの数字は本件株式の各譲受日を通じ特に変更を必要とすべき経済上、経営上の事実は認められない。これに対し、D鑑定によれば、当初の一株当り純利益E1は各決算期によつて異なり、本件株式の譲受日の直前の決算期における税引後純利益の発行済株式総数一六、〇〇〇株で除すると別表9記載のとおりとなる。(昭和四一年一二月二八日と昭和四二年一月三一日の直前の決算期は共に昭和四一年四月期である。)
(5) 以上の数字を前記算式にあてはめて計算すると、収益還元方式による各譲受日における本件株式の一株当りの時価は次のとおりである。(算定の過程は別表10記載のとおりである。)
(イ) 昭和四〇年一二月二八日 五、九七五円
(ロ) 昭和四一年一二月二八日 八、八〇六円
(ハ) 昭和四二年一月三一日 一二、六三六円
右(ハ)の譲受に係る株式の評価については、直前の決算期が(ロ)の昭和四一年一二月二八日譲受分と同一であり収益還元価値は本来異ならないはずであるが、D鑑定によれば、昭和四二年一月三一日の時点において大寅に正常な企業活動に必要な限度を超えた現金預金六一二七万七二〇九円があることが発見されており、かような余剰資産が存在するときはその処分価額または売却可能額を追加すべきであ



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