行政訴訟判決…法人税贈与税更正処分取消等請求事件(19)


◆S53. 5.11 大阪地裁 昭和45(行ウ)38 法人税贈与税更正処分取消等請求事件(19)

◆S53. 5.11 大阪地裁 昭和45(行ウ)38 法人税贈与税更正処分取消等請求事件(19)

ることが認められる。従つて昭和四二年一月三一日譲受に係る本件株式の時価は右六一二七万七二〇九円を一六、〇〇〇株で除した一株当りの金額三、八三〇円を昭和四一年一二月二八日の株価八、八〇六円に加算したものとなる。
(四) 純資産処分価額方式による株価
D鑑定によれば、大寅の総資産について(1)製品、材料、貯蔵品は簿価の二〇%、(2)建物、構築物、機械装置、車輌、器具製品、減価償却超過額は同じく三〇%、(3)共同設備は同じく二〇%、(4)土地、電話設備は相続税評価額、(5)前払費用はゼロ、(6)その他の資産は簿価どおりを処分価額とするのが妥当であること、その結果、本件株式の各譲受日における同社の総資産は別表11の(一)ないし(三)記載のとおりとなること、純資産は右総資産から別表12記載のとおり負債および清算所得に対する法人税相当額を差引くべきこと、すなわち、株主として、会社清算時に現実に受取りうる金額は純資産を処分した金額から清算所得に対する課税分を差引いた残額であること、右実効法人税率は五〇%とするのが妥当であることが認められる。そして右方式により、各譲受日における本件株式の一株当りの時価を算定すると次のとおりとなる。(算定の過程は別表12記載のとおりである。)
(イ) 昭和四〇年一二月二八日 五、八五九円
(ロ) 昭和四一年一二月二八日 七、七四五円
(ハ) 昭和四二年一月三一日 一一、三六六円
(五) 純資産時価方式による株価
D鑑定および弁論の全趣旨によれば、総資産の時価は、土地、建物、電話設備については評価額、その他の資産は原則として簿価とすべきこと、純資産は右総資産から負債および清算所得に対する法人税相当額を差引くべきこと、右純資産を発行済株式総数一六、〇〇〇株で除すると各譲受日における本件株式の時価は次のとおりとなることが認められる。(算定の過程は別表13記載のとおりである。)
(イ) 昭和四〇年一二月二八日 六、九七二円
(ロ) 昭和四一年一二月二八日 八、七〇八円
(ハ) 昭和四二年一月三一日 一二



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