行政訴訟判決…法人税贈与税更正処分取消等請求事件(20)


◆S53. 5.11 大阪地裁 昭和45(行ウ)38 法人税贈与税更正処分取消等請求事件(20)

◆S53. 5.11 大阪地裁 昭和45(行ウ)38 法人税贈与税更正処分取消等請求事件(20)

、三〇六円
(ホ) 純資産時価方式と類似業種比準方式との併用方式による株価
右併用方式のうち、純資産時価方式については前記(五)において認定したとおりである。そこで、類似業種比準方式により株価を算定してみるに、D鑑定によれば、評価対象会社の株価Wcは、類似業種(比準会社)の評価時点における平均株価なA、一株当り配当をB、一株当り利益をC、一株当り純資産をD、評価対象会社の配当を(B)、利益を(C)、純資産を(D)、とすると、
Wc=A×((B)/B+(C)/C+(D)/D)÷3×0.7
と表わされること、右算式中、〇・七は非上場株式が市場性を欠くことによる価値の低落分三〇%を差引くための係数であること、類似業種として食料品製造業のうち水産食料品製造業を選定すべきこと、類似業種(比準会社)の株価平均は評価基準日である本件株式の譲受日の前三ケ月の平均のうち最も低いものをとり、かつ株価、平均配当、平均利益、平均純資産について大寅の株式額面五〇〇円に修正するため国税庁から公表されている値を一〇倍すること、類似業種に関する数字は別表14記載のとおりであること、大寅の一株当り配当は昭和四〇年一二月二八日譲受分については無配であつた前期と平均して七五円、その他の時点については直近期の配当一五〇円をとるべきこと、一株当り利益は前記別表9の利益額から直近期の更正後の税引前当期利益をとりこれを発行済株式組数一六、〇〇〇株で除すると別表14利益欄記載のとおりとなること、一株当り純資産額については総資産帳簿価額から負債額(簿外負債を含まない)を差引きこれを発行済株式総数一六、〇〇〇株で除すると別表14純資産欄記載のとおりとなることが認められる。
そして右各数字を前記算式にあてはめて算出すると、類似業種比準方式による本件株式の各譲受日における時価は次のとおりである。(算定の過程は別表15(一)記載のとおりである。)
(イ) 昭和四〇年一二月二八日 七、〇四一円
(ロ) 昭和四一年一二月二八日 七、一八二円
(ハ) 昭和四二年一月三一日 一七、四四六



  • おすすめ

    • 生命保険に入ることを方向性をしっかり認識することです。カルチャースクールなどの保険セミナーに出てみて保険の経験者に保険の提案をしてもらうのも異議があります。生命保険は相談することで納得の結論にたどりつけるかもしれません。生命保険相談見直しネット


  • ◆行政訴訟判決 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3