行政訴訟判決…法人税贈与税更正処分取消等請求事件(21)


◆S53. 5.11 大阪地裁 昭和45(行ウ)38 法人税贈与税更正処分取消等請求事件(21)

◆S53. 5.11 大阪地裁 昭和45(行ウ)38 法人税贈与税更正処分取消等請求事件(21)


従つて、類似会社比準方式と純資産時価方式の併用方式による株価は右二方式によりそれぞれ算出された価額の平均であるから、次のとおりとなる。(算定の過程は別表15(二)記載のとおりである。)
(イ) 昭和四〇年一二月二八日 七、〇〇七円
(ロ) 昭和四一年一二月二八日 七、九四五円
(ハ) 昭和四二年一月三一日 一四、八七六円
(七) 以上の四方式によつて算出された株価を平均(単純平均)すると別表16単純平均欄記載のとおりであり、また右四方式のうち、大寅の株価評価に当り合理性がより高い収益還元方式と純資産処分価額方式についてその余の二方式の二倍の重みを与えて平均(加重平均)すると別表16加重平均欄記載のとおりとなる。そして右単純平均および加重平均の結果を勘案すると、本件株式の時価は、
(1) 昭和四〇年一二月二八日 六、三〇〇円
(2) 昭和四一年一二月二八日 八、三〇〇円
(3) 昭和四二年一月三一日 一二、五〇〇円
とすることが妥当であると認められる。
4 してみると、本件株式につき、Bから原告会社への前記譲渡価額は、すべて右認定の時価よりも低額であつたことが明らかである。
原告らは、Bから原告会社への本件株式の譲渡価額が時価より低いとしても、そもそも非上場株式の株価の時価評価には困難がつきまとうから、現実の譲受価額が時価に比し著しく低いとしてその差額が原告会社の所得の計算上益金に算入されるのは時価の二分の一に満たない場合に限られるべきである旨主張する。
しかしながら、法人がある資産を時価より低額で譲受けた場合に時価と譲受価額との差額について無償による財産の取得があつたものと考えられるにもかかわらず、これを放置することは租税負担の公平を失することになるから、現実の譲受価額が時価より「著しく」低いか否かを問わず、譲受価額と時価との差額について無償による財産の取得があつたものとみなし、法人税法二二条二項により各事業年度の所得の計算上益金に加算すべきことは当然である。たしかに原告ら主張のように、非上場株



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