行政訴訟判決…勤勉手当請求事件(9)


◆S53. 5.11 東京地裁 昭和47(行ウ)154 勤勉手当請求事件(9)

◆S53. 5.11 東京地裁 昭和47(行ウ)154 勤勉手当請求事件(9)

、八七四円が正当であり、この数額算出につき何らの誤りはない。
原告は本件勤勉手当における期間率の算出の対象期間内である昭和四六年七月一五日(木曜日)午前八時三〇分から同九時一八分までの間、神戸大学教職員組合が行なつた要求貫徹集会に参加し、その間文部教官としての勤務をしなかつた。ところで、原告に対する昭和四六年度勤務時間割振承認によると、同年度中の木曜日における原告の勤務時間は、午前八時三〇分、から午前一〇時三〇分までの二時問および午後七時から午後一〇時までの三時間とされていたから、勤務しなかつた時間である四八分間は勤務時間帯の中にあるところ、この勤務をしないことにつき特に承認はなかつたため、給与法一五条、昭和二六年給実甲二八号「一般職の職員の給与に関する法律の運用方針」(以下「運用方針」という。)第一五条関係の四、第一六条関係の二(3)の各規定により勤務を欠いた期間が一時間であるとして、この一時間につき給与は減額された。従つて、規則一〇条、一一条二項三号の各規定によると、原告の基準日におげる勤務期間は「六か月」を欠くものであつて、規則一〇条別表第一による勤務期間は「五か月以上六か月未満しに該当するため、期間率は一〇〇分の九〇となり、この期間率を基礎として算出された原告の勤勉手当額は六五、八七四円となるのである。
(二) 被告が右の支給額を原告に対する正当な勤勉手当額とする理由は次のとおりである。
(1) 勤勉手当は、期末手当が職員の在職期間に応じて一定割合により支給される生活給的給与であるのに対し、基準日以前六か月以内の期間における職員の勤務成績を給与に反映し、公務能率の一層の向上に資することを目的として設けられた奨励的能率給的給与である。このことは、勤勉手当が、民間企業における賞与等の一部が勤務成績を考慮して支給されでいたことにならつて設けられたという制定時の沿革からも明らかである。
勤勉手当の支給割合は、給与法一九条の四により、人事院の定める基準、即ち規則に定める期間率と成績率を乗じて得た割合とされているが、期間率は、規則一〇条別表第一により



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