◆S53. 5.11 東京地裁 昭和47(行ウ)154 勤勉手当請求事件(12)
地は全くないのである。
3 第二次請求原因に対する主張
勤勉手当の期間率は、規則一〇条、一一条を機械的に適用することにより一義的に定まるべきものとされているから、所属長たる神戸大学長に、規則の運用上の裁量権を認めるべき余地はあり得ない。従つてこれを前提として裁量権の逸脱を論じる原告の主張は失当である。
右のとおり、原告の主張に対し反論の必要はないが、なお付言すると、国立大学の各教官の勤務時間は、勤務時間開始時刻も含め、法令に明確に定められており、これと異なる慣行を法認する余地も、柔軟性を言う余地もない。そして、研修時間も勤務時間の一部である以上国家公務員としての職務専念義務を免除されるものではないから、原告が勤務を欠いた期間が研修期間内であつたとしてもやはり職務専念義務に違背したものといわざるを得ず、そのことに対して給与の減額が行なわれ、それが勤勉手当の期間率の算出にあたり影響を与えたとしても特に不合理とはいえない。また、期間率が一〇〇分の九〇とされたことは、給与を減額された期間があつたためであり、特に争議行為に参加したことに対する制裁とみなすべき余地のないことは既に説明したとおりである。
第三 証拠関係(省略)
○ 理由
一 第一次請求に対する判断
1 原告が給与法一九条の四第一項所定の勤勉手当支給の基準日である昭和四六年一二月一日現在六か月をこえて在職する文部省所属の職員として同月四日を支給日とする勤勉手当を受ける権利を有すること、給与支給義務者たる被告は、同年一二月四日原告に勤勉手当として六五、八七四円を支給したこと、原告が同年七月一五日争議行為(勤務時間内集会)参加による四八分間(午前八時三〇分から同九時一八分まで)欠勤したことは、当事者間に争いがない。
2 (一)被告支給にかかる勤勉手当六五、八七四円が次のようにして算出されたものであることは当事者間に争いがない。即ち、被告は、給与法一五条により原告の右欠勤を理由に昭和四六年一〇月分給与から勤務時間一時間当りの給与額を減額し、これに伴ない、同年一二月四日支給の勤勉


