◆S53. 5.11 東京地裁 昭和47(行ウ)154 勤勉手当請求事件(13)
手当算出に当り、規則一一条二項三号により右給与減額にかかる一時間を在職期間から除算し、期間率を規則一〇条別表第一により「五か月以上六か月未満」の勤務期間に対応する一〇〇分の九〇とし、また、規則一三条による成績率を一〇〇分の六一・六七と評定し、原告の俸給月額(一〇九、九〇〇円)および調整手当月額(八、七九二円)に右期間率および成績率を乗じて、勤勉手当額六五、八七四円を算出した。
(二) 当事者間に争いのない事実と成立に争いのない甲第一号証、乙第一六ないし第一九号証、原告本人尋問の結果によれは、神戸大学教職員組合は、昭和四六年六月一八日中央代議員会を開催し、同年七月一五日に日本教職員組合の統一指令による大幅賃上げ要求、第二次定員削減案反対を目的とする早朝五九分間の要求貫徹集会を行うことを決定し、この決定に基づき、同年七月一五日勤務開始時刻である午前八時三〇分から同九時二九分までの勤務時間に五九分間くいこむ要求貫徹集会を実施したが、原告は神戸大学教職員組合中央執行委員長として、自己の勤務時間内である同日午前八時三〇分から同九時一八分までの四八分間前記のとおり右集会に参加し、その間神戸大学長の承認を受けることなく文部教官としての勤務をしなかつたこと、給与法一五条、運用方針第一五条関係の四、第一六条関係の二(3)により右四八分間は一時間として取扱われる結果勤務を欠いた期間が一時間とされ、これにより、同年一〇月分給与から勤務一時間当りの給与額を減額されたことが認められる。
(三) 以上の事実によれば、原告の欠勤は、神戸大学長の承認によるものでないから、これを理由とする給与法一五条による給与減額に伴ない、規則一一条二項三号により在職時間から右減額期間(一時間)を除算し期間率を求めてなした被告の勤勉手当算出には、給与法令の解釈適用を誤つた点はない。
3 原告は、勤勉手当にかかる勤務期間の算出につき給与関係法規の解釈上少くとも一日未満の欠勤は、除算の対象とすべきではないと主張する。
しかし、給与法一五条、規則一一条二項三号の文理からはそのように解釈する余地はないの


