◆S53. 5.11 東京地裁 昭和47(行ウ)154 勤勉手当請求事件(16)
る。このように、給与法において、勤勉手当は期末手当とは異なり生活給と認められる前記俸給等の給与とは別異な扱いを受けているのであつて、そのことは、勤勉手当の業績報償性を裏付けるものということができるのである。
次に両者における金額算出の際の在職期間からの除算を本件当時の規則により対比すると、期末手当については、規則五条により、(1)停職者、非常勤職員、未帰還職員、専従休職者としての在職期間が除算されるほか、(2)公務上の負傷、疾病のための休職者を除くその余の休職者に対しその休職期間の二分の一が除算されるにとどまり、他に除算事由に関する定めがないのに対し、勤勉手当については、規則一一条二項により、(1)停職者、非常勤職員、未帰還職員、専従休職者、としての在職期間、(2)公務上の負傷、疾病のための休職者を除くその余の休職者に対しその休職期間全部、(3)給与法一五条(不承認欠勤)または人事院規則一七−二第六条第七項(許可を受けた短期専従期間)による給与減額期間、(4)公務に起因しない負傷、疾病により勤務をしなかつた期間から勤務を要しない日および休日を除いた日が三〇日を超える場合にはその勤務をしなかつた全期間、(5)全期間にわたり勤務をした日がない場合には以上の(1)ないし(4)にかかわらずその全期間がいずれも除算されることになる。両者を対比すると、期末手当については、除算事由が限定され、特に一般の休職者であつても期間の二分の一の除算にとどまつていることは、その生活給または生活補助給としての基本的性格をあらわしているということができるのに対し、勤勉手当については、除算事由も多く、特に勤怠評価の対象とするのは相当でないと認められる公務に起因する休職((2))、三〇日以下の負傷、疾病による欠勤((4))を除いては勤務を欠く期間を除算することとし、特に(5)により全期間を除算することをも予定していることからみても(この場合期間率に相当する額は零となる)、その業績報償給としての基本的性格をうかがうことができるのである(その後規則の改正により両手当につき他の公共的機関の業務に従事する


