◆S53. 5.11 東京地裁 昭和47(行ウ)154 勤勉手当請求事件(17)
ための休職期間はいずれも除算されず、勤勉手当につき育児休業職員としての在職期間は除算され、人事院規則一七−二第六条第七項の減額期間は除算されないこととされたが、これら改正は両手当の性格に変更をもたらすものではない)。
このほか、給与法一九条の三は期末手当算定の基礎に俸給、調整手当のほか扶養手当をも含ましめることにより、期末手当が当該職員だけでなくその扶養家族の生計維持に供せられる趣旨のもとに支給することを明らかにしているのに対し、給与法一九条の四はこれを除外し職務遂行の対価性を有する俸給および調整手当を基礎として勤勉手当を算出すべきことを定めているにとどまるのであり、このことは勤勉手当の業績報償性を知る手掛りとなるのである。
勤勉手当を業績報償給と解する以上同一人であつても支給時期により支給額に変動があるのは当然予想されるのであるが、このように勤勉手当に定額性の保障がないことにより一般に職員およびその家族が生計維持に著しい支障を受けるというのであれば、関係法規の解釈運用上の特段の配慮を要することもあり得ようが、現に職員はその生計維持のため毎月定まつた俸給のほか、その職種、地位、家族状況、居住地域、住宅事情に応じて各種調整額、扶養手当、調整手当、住宅手当、通勤手当等諸給与の支給を受けるほか、前記のように毎年三月、六月、一二月に期末手当の支給を受けており、さらに人事院勧告による給与その他の勤務条件の改善が制度的に保障され、かつ毎年の勧告により、それが完全に満足すべきものかどうかの評価はさておき、逐次改善が実施されているのであるから、勤勉手当が生活給的性格をも強く帯有するものとして、少なくとも本件のような給与減額期間の除算につき、関係法規の解釈運用上特段の配慮を要する実態にあるとまでは認め難い。
原告は、勤勉手当が一時的な出費が増加する盆暮に支給されていることをもつて生活給的性格を有するものである旨主張するが、右出費がすべて生計維持に必要なものばかりであるとはいい難いうえ、その時期には同時に生活給または生活補助給としての性格を有する期末手当も支給されているの


