行政訴訟判決…勤勉手当請求事件(18)


◆S53. 5.11 東京地裁 昭和47(行ウ)154 勤勉手当請求事件(18)

◆S53. 5.11 東京地裁 昭和47(行ウ)154 勤勉手当請求事件(18)

であるから、支給時期が盆暮に当つたからといつて実定法規が業績報償給としている勤勉手当の性格をそのようなものとして強調することは相当ではない。もちろん、職員が生活給である俸給等の定期定額給、期末手当等のほかに勤勉手当の支給を受ければ、これらと相合してその一部または全部を生活向上のための有益な支出または貯蓄にあてるという一般的現象をあえて否定するものではないが、そのことが直ちに勤勉手当の勤務期間算出につき本件のような給与減額期間の除算を不当とする主張を肯認することにつながるものでないことは、いうまでもないところである。また、原告は期間率と勤務期間が対応関係にないことをもつて勤勉手当の生活給的性格を裏付けようとするが、右のような関係が勤勉手当の業績報償性を否定するものでないことは後に述べるとおりである。さらに、原告主張の成績率決定についても、国の各庁とも所属長が一定の基準に従つたランク付けに応じて勤務成績を評定しできるだけこれを公平に決定するよう制度化していることは顕著な事実であつて、これが全く形式的又は一率に決定されるよう運用されていると認むべき証拠はないのである。
(二) また、原告は規則一一条二項三号の除算期間を時間単位に解釈した場合、原告のように六か月間に一時間でも欠勤があり給与が減額されると完全な勤務をした職員として扱われず、この者に比べて期間率において一〇パーセントの減少となり、期間率の適用については一か月近い欠勤と同一に取り扱われることになるからかかる解釈は誤りであつて同条の解釈上少くとも一日未満の欠勤は除算すべきでない旨主張する。
原告の右主張は勤勉手当の基本的性格を生活給としてとらえることを前提としているのであるが、その点がしからざるものであることは既に述べたとおりである。そして、勤勉手当の基本的性格を勤怠評価に基づく業績報償として理解するならば無断欠勤・遅刻・早退の有無、多寡が勤怠状況の評価について重要な資料となることは事柄の性質上当然のことであり、この無断欠勤等を勤務期間の算定にあたり消極的に考慮することは合理的であるといえるし、また、これが



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