行政訴訟判決…勤勉手当請求事件(20)


◆S53. 5.11 東京地裁 昭和47(行ウ)154 勤勉手当請求事件(20)

◆S53. 5.11 東京地裁 昭和47(行ウ)154 勤勉手当請求事件(20)

一日に満たない欠勤を除算すべきでないとの解釈をとつたとしても、一日の勤務時間を八時間とした場合七時間欠勤し一時間勤務したにすぎない者は除算されず期間率一〇〇分の一〇〇の適用を受け、当日全部欠勤した者は一日分として除算され期間率一〇〇分の九〇の適用を受けることになるが、僅か一時間勤務に従事したか否かの差によつて期間率に一〇パーセントの差が生ずることになるのであり、かかる切れ目的現象は避け難いのである。)。本件で原告は一時間の無断欠勤により全期間を完全な勤務をした職員として扱われず、期間率において一〇パーセントの減少をみたのであるが、以上の諸点を考慮すれば、特に全期間を皆勤した者との対比において勤務を欠いた一時間について期間率が一〇パーセントの減少となつたとしてもいまだ勤務期間と支給割合たる期間率との対応が著しく不合理であり、給与法一九条の四が業績報償的給与たる勤勉手当の支給割合の決定基準を人事院規則に委任した趣旨を逸脱しているとまでは認め難い。
なお、勤勉手当の勤務期間に関し除算すべき各場合を規定した規則一一条二項について、三号を除くその余の各号は日以上を単位として算定されるものと認められるが、これは規定の対象として除算すべき期間が一号にいう在職期間、二号にいう休職期間、四号にいう負傷または疾病により勤務しなかつた日が三〇日をこえる場合の勤務しなかつた期間のように社会通念上日単位でしか算定しえない性質のものであるためであり、同条二項三号の期間が時間単位で算定すべきことを否定するものでないと解される。また、昭和三八年給実甲二二〇号「期末手当および勤勉手当の支給について(通知)の八項および昭和四三年職職一〇三六号「人事院規則一五−六(休暇)の運用について(通知)」の第三項関係は単に時間を日に、日を月に換算する方法を説明した通達であるにすぎず、勤勉手当にかかる勤務期間の除算が時間単位でなされることを否定する論拠とはなし難い。さらに、当事者間に争いのない事実ならびに成立に争いのない甲第一三号証、第一五、第一六号証の各一、二、第一七、第一八号証、第一九号証の二、第二〇ないし第



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