行政訴訟判決…勤勉手当請求事件(21)


◆S53. 5.11 東京地裁 昭和47(行ウ)154 勤勉手当請求事件(21)

◆S53. 5.11 東京地裁 昭和47(行ウ)154 勤勉手当請求事件(21)

二四号証の各一、二、第二六、第二七号証、第二八号証の一、二、第三七ないし第三九号証、第四一号証の二、証人高山三雄の証言により真正に成立したものと認める甲第一四号証、第一九号証の一、第四一号証の一、第四二号証、および証人高山三雄の証言を総合すると、国家公務員の勤勉手当制度とほぼ同様の勤勉手当制度をもつ都道府県では、条例または規則で一日未満の欠勤を期間率の基礎となる勤務期間から除算しない旨明文化したりあるいは運用において右と同様の取扱いをしているものがあることが認められるが、かかる事実により規則一一条二項三号の解釈が左右されるものではなく、ことは立法政策の問題に帰着するに過ぎない。
4 さらに、原告は、争議行為による不就労は本来勤怠実績の評価の対象となしえないものであるから、この不就労をとらえて期間率を減じたことは、給与法一九条の四、規則一一条二項三号の解釈を誤つたものであり、仮にそうでないとしても、本件勤勉手当減額措置は争議行為に対する過酷な制裁措置をとることを目的としたものである旨主張するので、この点につき検討する。
規則一一条二項三号は、給与法一五条による給与減額の事実があれば必ず給与を減額された期間を勤勉手当の勤務期間から除算する旨定めているが、これは、無断欠勤による給与額の減額という客観的事実があればその事由の如何を問わず、その事実のみを勤怠状況の評価における消極的評価要素とみて、その期間を一律に除算し、これを期間率に反映させる趣旨と解される。従つて、規則一一条二項三号の解釈について、給与減額の理由が争議行為による欠勤であつたことは斟酌されないのであるが、仮に原告主張のように争議行為による不就労を通常時の欠勤と別異に取り扱うべきとの立場に立つたとしても、民間企業における従業員と異なり、国家公務員については、国家公務員法九八条二項により争議行為をなすことが禁止されているから(右規定が合憲であることについては最高裁判所昭和四八年四月二五日大法廷判決最高裁判所刑事判例集二七巻四号五四七頁参照)、争議行為参加による欠勤が業績報償的給与たる勤勉手当の勤務期間の算



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