行政訴訟判決…告示無効確認請求併合事件(1)


◆S53. 5.16 東京地裁 昭和47(行ウ)36 告示無効確認請求併合事件(1)

◆S53. 5.16 東京地裁 昭和47(行ウ)36 告示無効確認請求併合事件(1)

定につき消極的に評価されることは是認されるものというべきである。
このように被告のなした本件勤勉手当算出につき給与関係法規の解釈に誤りが認められない以上争議行為参加に対する制裁措置を考える余地はないから、原告の主張はいずれも失当である。
5 以上のとおりであるから、原告の第一次請求は理由なきに帰する。
二 第二次請求に対する判断
第二次請求における原告の主張の要旨は、勤勉手当における期間率の決定について所属長に裁量権があることを前提としたうえ、原告に対する勤勉手当の算出の基礎となつた期間率の決定について所属長たる神戸大学長に裁量権を逸脱した違法があるとして、国家賠償法一条により減額分相当の損害賠償請求をするというものであるが、既に説明したとおり、勤勉手当額の算出の基礎となる期間率は、規則一〇条において基準日における勤務期間に応じて具体的に定められており、各職員の客観的な勤務期間に応じて一義的に定められるものであるから、所属長に裁量の余地はないのである。従つて、期間率について、たとえ所属長の決定行為があるとしても一種の確認行為的なものにとどまり所属長が裁量権を行使するものではないから、原告の主張はその前提を欠き、その余の判断をするまでもなく失当である。よつて、原告の第二次請求も理由なきに帰する。
三 よつて、原告の請求をいずれも棄却することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 松野嘉貞 吉本徹也 牧 弘二)
◆S53. 5.16 東京地裁 昭和47(行ウ)36 告示無効確認請求併合事件
○ 主文
本件各訴えをいずれも却下する。
訴訟費用は各事件につきそれぞれ同事件原告らの負担とする。
○ 事実
第一 当事者の求めた裁判
一 原告ら



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