◆S53. 5.16 東京地裁 昭和47(行ウ)36 告示無効確認請求併合事件(2)
(昭和四七年(行ウ)第三六号事件原告ら)
1 主位的請求
被告が昭和四六年一二月二八日にした別紙目録(一)記載の建設省告示第二一六一号は無効であることを確認する。
2 予備的請求
被告が昭和四六年一二月二八日にした別紙目録(一)記載の建設省告示第二一六一号は取り消す。
3 訴訟費用は被告の負担とする。
(昭和四九年(行ウ)第一〇三号事件原告ら)
1 主位的請求
被告が昭和四九年四月二四日にした別紙目録(二)記載の建設省告示第六二四号は無効であることを確認する。
2 予備的請求
被告が昭和四九年四月二四日にした別紙目録(二)記載の建設省告示第六二四号は取り消す。
3 訴訟費用は被告の負担とする。
(昭和五二年(行ウ)第三〇二号事件原告ら)
1 被告が昭和五一年四月一七日にした別紙目録(三)記載の建設省告示第七五四号は無効であることを確認する。
2 (主位的請求)
被告が昭和五二年五月一四日にした別紙目録(四)記載の建設省告示第八〇五号は無効であることを確認する。
(予備的請求)
被告が昭和五二年五月一四日にした別紙目録(四)記載の建設省告示第八〇五号は取り消す。
3 訴訟費用は被告の負担とする。
二 被告
1 本案前
主文と同旨
2 本案
原告らの請求をいずれも棄却する。
訴訟費用は原告らの負担とする。
第二 当事者の主張
(請求原因)
一 原告らは、いずれも地代家賃統制令(以下、「令」という。)の適用のある土地又は建物の賃借人であるが、被告は、令五条に基づき、昭和二七年一二月四日付建設省告示第一四一八号の一部改正として、昭和四六年一二月二八日に別紙目録(一)記載の告示(建設省告示第二一六一号、以下、「昭和四六年告示」という。)を、昭和四九年四月二四日に別紙目録(二)記載の告示(建設省告示第六二四号、以下、「昭和四九年告示」という。)な、昭和五一年四月一七日に別紙目録(三)記載の告示(建設省告示第七五四号、以


