行政訴訟判決…告示無効確認請求併合事件(3)


◆S53. 5.16 東京地裁 昭和47(行ウ)36 告示無効確認請求併合事件(3)

◆S53. 5.16 東京地裁 昭和47(行ウ)36 告示無効確認請求併合事件(3)

下、「昭和五一年告示」という。)を、昭和五二年五月一四日に別紙目録(四)記載の告示(建設省告示八〇五号、以下、「昭和五二年告示」という。)をなした(以下、一括して「本件各告示」という。)。
二 しかし、本件各告示は以下の理由によりいずれも無効である。
1 令の立法趣旨は、その一条にいう地代、家賃の統制により、一般物価の高騰を防止し、国民生活の安定を図るというだけにとどまらず、憲法二五条の生存権の保障に見られる福祉国家への指向に則し、より積極的に大都市における著しい住宅難と高額賃料の重圧という実態の前に、賃料の統制により貧困者や低所得者層の住宅確保を目的とするものであり、令で定める統制額も右趣旨にそうものでなければならない。
しかるに、本件各告示は、以下のとおり、その内容において憲法二五条、令一条に違反するものである。
(一) 昭和四六年告示について
右告示により、統制額(いずれも月額)の算定方式は、従前の
地代=(昭和38年度固定資産評価額×22/1、000+その年度の固定資産税額+その年度の都市計画税額)×1/12
家賃=その年度の固定資産評価額×37/1、000+276円×建物延面積+その年度の都市計画税額×1/12+地代相当額から、
地代=(その年度の固定資産税標準額×50/1、000+その年度の固定資産税額)×その年度の都市計画税額×1/12
家賃=その年度の固定資産評価額×18.24/1、000+その年度の都市計画税額×1/12+地代相当額
に改正された。
この結果、統制額はその額において平均二・七倍の増額となり、また、計算の基礎として「当該年度の固定資産税標準額」を用いることとしたため、従前と異なり、毎年統制額が増額される結果となり、ところによつては一般の約定賃料と等しいか、またはそれより高額の統制額が算定されるという極めて不当な結果を招来し、危胎にひんした国民の生存権としての住生活を一層破壊するに至つた。これは、令の立法趣旨に反し、令の実質的な撤廃に等しく、かかる告示は憲法二五条、令一条に違



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