◆S53. 5.16 東京地裁 昭和47(行ウ)36 告示無効確認請求併合事件(4)
反し、無効である。
(二) 昭和四九年告示について
右告示による統制権の算定方式は、
地代=(昭和48年度の固定資産税標準額×50/1、000+その年度の固定資産税額)×1/12+その年度の都市計画税×1/12
というのである(家賃については、昭和四六年告示による方式と変わりがない。)。
右告示は計算の基礎として昭和四八年度の固定資産税標準額を用い、統制額の高値固定をしたものであつて、その結果、統制額が約定賃料より高額となるもの(又は約定賃料の大巾な値上げ)が続出し、昭和四六年告示の不当性をより一層拡大するに至つた。したがつて、右告示は令の実質的な撤廃に等しく、憲法二五条、令一条に違反し無効である。
(三) 昭和五一年告示及び昭和五二年告示について
昭和五一年告示による統制額の算定方式は、
家賃=その年度の建物の価格×1.91×17.08/1000+(その年度の固定資産税額+その年度の都市計画税額)×1/12+地代相当額
であり(地代及び地代相当額については、昭和四九年告示による算定方式と変わりがない。)、昭和五二年告示によるそれは、
家賃=その年度の建物の価格×2.79×17.08/1000+(その年度の固定資産税額+その年度の都市計画税額)×1/12+地代相当額
であるが、これらはいずれも「地代、家賃を統制して国民生活の安定を図る」という目的で制定された令を骨抜きにし、その実質的撤廃に等しいものであつて、憲法二五条及び令一条に違反し無効である。
2 また、令五条一、二項によれば、建設大臣は地代又は家賃の統制額(停止統制額・認可統制額)が「公正でない」と認められるに至つたものについては、右統制額に代わるべき額を定めることができる旨を定め、更に同条四項は右額、適用区域、修正率の決定は、告示によつてなすことを定めている。しかし右の点は以下の理由により無効である。
すなわち、令五条一、二項は、建設大臣に白紙委任的な立法行為を委ねた点で、立法権を国権の最高機関たる国会の専権とした憲法四一条に反するも


