行政訴訟判決…告示無効確認請求併合事件(5)


◆S53. 5.16 東京地裁 昭和47(行ウ)36 告示無効確認請求併合事件(5)

◆S53. 5.16 東京地裁 昭和47(行ウ)36 告示無効確認請求併合事件(5)

のである。令五条は、一条の立法目的に照らし最も重要な事項である統制額の決定を白紙委任的に建設大臣の裁量に委ねている。統制額のいかんが立法目的の達成を左右する極めて重要な事項であることから、かゝる事項を立法機関たる国会による審議を経ることなく、建設大臣に委任することは許されない。
したがつて、令五条に基づいてされた本件各告示は無効である。
3 仮に、そうでないとしても、建設大臣の告示改正は無制限ではなく、統制額が令一条の立法目的に鑑みて公正を害するに至つた場合で(告示発令の要件)かつ告示の内容が立法目的に適合するものでなければならない(告示の有効要件)。しかるところ、本件各告示は、いずれも右の要件を欠くものであり、裁量権の濫用であり、無効である。
三 仮に、右無効の主張が認められないとしても、昭和五一年告示を除くその余の本件各告示は、前記二記載の理由により違法であるから、いずれも取消しを免れない。
(請求原因に対する被告の認否)
一 請求原因一は認める。
二 同二の1ないし3は争う。ただし、1の(一)ないし(三)のうち、本件各告示による統制額の算定方式についてはいずれも認める。
三 同三は争う。
(被告の主張)
一 本案前の主張
1 本件各告示は、建設大臣という行政機関の行為ではあつても、その実質は令五条一、二項の委任に基づいて令自体の内容を補完する一般的、抽象的な法規範の定立行為であつて、通常の行政処分のような特定人に対する法の執行とは形式的にも実質的にも異なつている。このように、本件各告示の制定が法規定立行為すなわち立法行為の性格を有するものである以上、かかる告示は、司法審査手続たる抗告訴訟の対象とならないものと解すべきである。
2 抗告訴訟の対象たる行政処分というためには、行政庁の当該行為によつて個人の具体的権利義務ないし法律上の利益に直接法律的変動を与える場合に限られると解されるところ、本件において原告らがその賃貸人らに具体的に支払うべき地代、家賃は原告らと賃貸人らとの個別的私法契約によつて定まるも



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