行政訴訟判決…告示無効確認請求併合事件(6)


◆S53. 5.16 東京地裁 昭和47(行ウ)36 告示無効確認請求併合事件(6)

◆S53. 5.16 東京地裁 昭和47(行ウ)36 告示無効確認請求併合事件(6)

のであり、本件各告示そのものは原告らの具体的権利義務ないし法律上の利益に直接法律的変動を与えるものではない。
なぜなら、本件各告示によつて改正前の告示による統制額より高額の新しい統制額が決定されても、原告らとその賃貸人らとの間で具体的賃料を増額させるためには少くとも賃貸人によるその旨の賃料増額請求の意思表示がなされることが必要なのであつて、本件各告示によつて直ちに具体的な賃料が自動的に新統制額まで増額されるわけではないからである。
したがつて、本件各告示は抗告訴訟の対象となるべき行政処分には当たらない。
3 また、原告らは、本件各告示の無効確認又は取消しを求める法律上の利益を有する者であるとは認められない。
すなわち、令の適用がある場合であつても、令一〇条によれば、裁判、裁判上の和解又は調停による場合には、統制額に拘束されることなく適正な地代又は家賃の額を定めることができるのであつて、貸主としては裁判等の手続を経て統制額を超える賃料を確定することが法的に可能である(最高裁第一小法廷昭和五一年六月三日判決、民集三〇巻六号五七一ページ参照)。したがつて、たとえ本訴において本件各告示の無効確認ないし取消しが認められたとしても、そのことによつて、原告らが貸主から本件各告示前の従前の告示に基づく統制額を超える賃料の請求をされないことを保障されるということには決してならないのであり、地方また、具体的契約において貸主から請求された賃料額が本件各告示に基づく統制額以下であつたとしても、その額が適正賃料を超えるものであれば、借主としては裁判等の手続によつて適正賃料額の確定を求めることが可能であつて、そのような借主の地位は、本件各告示の無効確認ないし取消しが認められると否とに拘らず法律上原告らに認められているのであるから、原告らは、本件各告示の無効確認又は取消しを求める法律上の利益を有しないのである。
右被告の主張に対しては、本件各告示の無効確認又は取消しが認められれば、原告らとしては、裁判等の手続はともかく、任意の契約をするに際して貸主から従前の告示に基づく



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