行政訴訟判決…告示無効確認請求併合事件(9)


◆S53. 5.16 東京地裁 昭和47(行ウ)36 告示無効確認請求併合事件(9)

◆S53. 5.16 東京地裁 昭和47(行ウ)36 告示無効確認請求併合事件(9)

賃の統制額の改訂は「公正でないと認められるに至つたものについては、建設省令で定める方式及び標準に従つてし(令五条二項)されることになつている。そして、建設省令(地代家賃統制令施行規則)では、家賃の統制額についての統制額の改訂は「租税、地代又は必要経費に足らぬものに対して定める。」(同規則一条)とされている。
地代、家賃の算出方式については、資本利子、管理費等を考慮して土地、家屋の価格を基準として算出した額に土地、家屋に対する租税を加算したものが、合理的方式として社会通念上当然予定されているし、資本利子、管理費等を考慮して定めるところの土地、家屋の価格に乗ずる一定率はその時々の経済、社会情勢により変動せざるを得ないものである。したがつて、令において統制額が「公正でないと認められるに至つたものについて」というような定め方をしたからといつて、地代、家賃算出のためいかなる方式を採ることも行政庁の自由に任されているわけのものではないから、右のような方法により統制額に代わるべき額を決定することを行政庁に委任することは、いわゆる白紙委任というべきものにはおよそ該当せず、適法である。
なお、仮に、令による委任が違憲無効であるとするならば、改訂後の統制額のみならずおよそ統制額なるものが存在しないこととなり、原告らの主張する「統制額を超えて賃料を請求されない地位」なるものも、その前提を欠くに至ることはいうまでもない。
3 本件において、被告が告示を改正するに至つた理由は次のとおりである。
昭和四四年度建設省計画局の調査によれば、昭和四四年度の六大都市の統制対象物件の実際の賃料の統制額に対する比率(平均。以下同じ。)は、家賃については約五・四倍、地代については約二・二倍であり、令の平均遵守率は家賃について三・四パーセント、地代について一二・五パーセントであつた。更に、同年度の統制対象外賃料の統制額に対する比率は、家賃について約一〇倍、地代について約二倍であつた。
昭和四五年度建設省計画局の調査(昭和四六年告示改正時には調査結果は判明していなかつたが。)によれば、



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