行政訴訟判決…行政処分執行停止申立却下決定に対する抗告事件(8)


◆S53. 5.25 東京高裁 昭和53(行ス)12 行政処分執行停止申立却下決定に対する抗告事件(8)

◆S53. 5.25 東京高裁 昭和53(行ス)12 行政処分執行停止申立却下決定に対する抗告事件(8)

している。
「国会提出から成立まで、わずか十六日間。この二十日に設定された開港日に、なにがなんでも間に合わせようとした、かけ込み法といつてよい。こうした非常立法には、無理が積み重なる。その適用の仕方は、今後、厳しく監視しなければならない。」
本法につき、政府部内で立法化の動きを開始したのは、三月二六日の管制塔占拠事件で開港延期を余儀なくされた後の三月二九日であつた。政府は、同日「成田国際空港の開港に備えて過激派取締り強化のための特別立法を行う意向を固め、関係各省庁に検討を指示するとともに、同夜、内閣官房、法務省、警察庁、運輸省など関係省庁事務当局間でその具体的な内容の協議を開始したことを明らかにしたし、しかし、「法務省は慎重論をとり、内閣法制局内にも特別立法に消極論がある」(三月三〇日毎日新聞)と報道された。なお、自民党内には、成田新立法について、もう一つの考えがあるとして、「治安立法は警察実務上も可能かどうか検討が必要であり、また原子力発電所など他の対象も含め検討すべきで、あわてるべきでない」との意見も報じられた(三月三一日朝日新聞)。
これらの動きに対して、当然のことながら直ちに、識者の反対意見が大新聞においても展開された。「疑問な新治安立法の声」「感情論に過ぎる」等の見出しで、「事件は、運輸省・空港公団の準備不足と警備のミスが積み重なつて起きている。」「これらの警備ミスを見過して『新治安立法だ』『警職法の改正だ』と主張するのは、性急に過ぎる。」「法律が独り歩きする危険性はかつての戦時中の経験だけで十分である。」(一〇二月三〇日読売新聞B記者)等々である。
同日の読売新聞社説は、「『成田』が招くより大きな危険」と題して「治安立法は、”強い警察”の実現を意味する。戦後三十年の法治国としての歩みの中で、国民は、つねにそういう兆しを心配してきた。」と警察国家となる危険性を憂慮する主張を掲げた。
しかしながら、四月四日の関係閣僚会議の席上、C建設大臣は、建築基準法、土地収用法、D法務大臣は、破防法について説明、それぞれ適用は困難と述べE官房長官



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