◆S53. 6.16 千葉地裁 昭和48(行ウ)13 行政処分取消請求事件(4)
(一) 財産の管理・処分行為であること
地方財政法八条は、「地方公共団体の財産は、常に良好の状態においてこれを管理し、その所有の目的に応じて最も効率的に、これを運用しなければならない」と規定するが、道路法三三条の道路占用許可要件は、右の規定を大前提として定められているので、被告が道路占用許可処分をなすに当つても、右の大前提にのつとり判断すべきものである。従つて、右許可要件の具備の有無の判断は、住民訴訟の対象となる財産の管理もしくは処分行為に該当する。
(二) 契約の締結・履行行為であること
本件処分の結果、
成田市は、占用の対価として、使用料を訴外公団から徴収する。従つて、かかる意味において、被告のなした本件処分は、住民訴訟の対象となる契約の締結もしくは履行行為に該当する。
(三) 本件処分によつて成田市が被る財産上の損失について
成田市は、本件処分により、右処分後、本来の道路管理に要する以上に、道路管理費用として次のような過重な財政支出を余儀なくされている。
(1) パイプライン監視班用具購入費 一四万円
(2) 報償費
A氏相談料 九〇万円
山下エンジニア(溶接検査費) 一一万二〇〇〇円
B氏相談料 一一万二〇〇〇円
(3) 安全検査委託費 二〇〇万六二三〇円
(4) 報償費
A氏相談料 一八〇万円
(以上(1)ないし(3)は昭和四八年度、(4)は同四九年度の各支出)
6 原告は、昭和四八年七月一一日、監査請求をなしたが、同年九月八日、本件処分には違法性がない旨の監査結果の通知を受けた。
よつて、原告は、法二四二条の二第一項二号の規定に基づき本訴を提起する。
(被告)
一 本案前の抗弁
原告の本件訴は法二四二条の二に基づく住民訴訟であるが、本件処分は次のとおり住民訴訟の対象となる事項には該当しないから、右訴は不適法であり却下を免れない。
1 住民訴訟は、普通地方公共団体が、その長、委員会、委員又は職員の法二四二条所定の財務会計に関する違法な


