行政訴訟判決…公金違法支出補填請求事件(3)


◆S53. 7. 4 東京地裁 昭和52(行ウ)357 公金違法支出補填請求事件(3)

◆S53. 7. 4 東京地裁 昭和52(行ウ)357 公金違法支出補填請求事件(3)

た損害金三二九億二八一六万五〇〇〇円を東京都に賠償すべきことを求める。
二 請求原因に対する認否
請求原因1、2及び4の事実は認めるが、同3は争う。
三 被告の主張
1 会計年度独立原則違反について
歳出の会計年度の所属について定める地方自治法施行令一四三条一項二号にいう「支給すべき事実の生じた時」とは、一般に「支給すべき原因となる法律的事実の発生した時」と解されているが、本件のごとく職員の給与の改定(引上げ)を内容とする条例が遡及適用される場合には、その改定差額分の支給義務はその根拠たる条例の施行によつて具体的に発生するのであるから、本件において右「支給すべき事実の生じた時」とは、本件条例が施行され、現実に効力が生じた時にほかならない。したがつて、本件については、本件条例附則三項に基づいて東京都規則が定められ、本件条例の規定が昭和五〇年四月一日に遡つて適用されることに確定した時(昭和五一年一〇月七日)の属する年度すなわち昭和五一年度が改定差額分の歳出年度である。
以上のとおりであるから、被告のした本件公金支出は何ら会計年度独立の原則に違反するものではない。
2 給与条例主義違反について
いわゆる給与条例主義は、職員に支給する給与につき、条例においてその内容ないし適用の基準を定めるにとどめ、施行の細目について規則等に委ねることを禁じているものではない。
そして、本件条例附則三項が規則に委ねているのは、昭和五〇年四月一日に遡及して本件条例を違用する期日のみであつて、適用されるべき内容そのものはすべて条例に規定されており、何ら規則をもつてその内容を確定するものではない。
したがつて、本件条例附則三項は給与条例主義に違反するものではない。
第三 証拠関係(省略)
○ 理由
一 請求原因1、2及び4の事実については、いずれも当事者間に争いがない。
二 そこで、本件公金支出が違法であるとの原告の主張について、以下、判断する。
1 会計年度独立の原則違反の主張について
地方自治法二〇八条



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