◆S53. 7.21 札幌地裁 昭和49(行ウ)6 公務員の地位確認等請求事件(26)
が更新されないときは、職員は当然退職する」旨規定しているところ、室工大学長は本件任用につき昭和四九年三月三一日以降更新の措置をとらなかつたことは本件弁論の全趣旨により明らかであるから、原告は昭和四九年三月三〇日の経過を以て当然退職したものといわなければならない。
同条第二項は、日々雇い入れられる職員が引続き勤務していることを任命者において知りながら別段の措置をしないときは、従前の任用は同一の条件をもつて更新されたものとする旨規定するところであるが、これは日々雇用の職員が任期を越えて引き続き勤務した場合に、日々新たな任用行為がなくともそれがあつたものと看做す趣旨、即ち任期満了による当然退職を妨げる要件を定めたに過ぎないものというべく、本件の場合原告は昭和四九年四月一日以降引き続き勤務したものではないから、同規定を適用する限りではない(なお原告については昭和四九年三月二日から同年三月三〇日までは日々新たな任用行為がなくともその間引続き勤務し、かつ室工大学長において予めこれを了知していたから右規定によりその退職の効果発生を阻止していたわけである)のみならず前掲乙第一号証の一によれば、室工大学長は原告に対する本件任用に当り、昭和四九年三月三一日以降任用更新をしない旨予め告知したことが明らかである。
原告は、人事院規則八−一二(職員の任免)第七四条第二項の規定は、日々雇用の一般職の職員については、同条第一項第三号の例外として任期満了のみでは当然に退職にならず、むしろ任命権者の別段の措置即ち更新拒絶行為をまつて初めて退職するものであり、任用が自動更新されることを明らかにしたものである旨主張するが、かく解することができないことは前説示のとおりであるから右主張は採用することはできない。
三 原告は、日々雇用の職員については、任期満了によつては退職の効果は生ぜず、任命権者による別段の措置即ち更新拒絶の行為を俟つて初めて退職の効果が生ずるものであるとの主張を前提とし、本件においては任命権者である室工大学長が原告につき昭和四九年三月三一日以降更新拒絶をしたことは不当労働行為


